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Trademark Appeal Case

商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2006−90588(T2006−90588/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4979470号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4979470号商標(以下「本件商標」という。)は、「M2SQUARED」の欧文字と「エムツースクエア」の片仮名文字を二段の構成よりなり、平成17年11月30日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成18年8月18日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人が引用する登録第4750875号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成13年12月21日に登録出願、第9類、第14類、第18類、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年2月27日に設定登録されたものである。

同じく、登録第3322937号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成6年12月27日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年6月13日に設定登録されたものである(上記「引用商標1」及び「引用商標2」をまとめて、以下「引用商標」という。)。

3 登録異議申立ての理由(要旨)

本件商標は、上記の引用商標と「SQUARED」を共通にしている点で外観及び称呼上相紛らわしいものとなり、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とが抵触すること明らかであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

したがって、本件商標の第25類についての登録は、同法第43条の2第1号によって取り消されるべきものである。

4 当審の判断

本件商標は、前記のとおり「M2SQUARED」「エムツースクエア」の両文字よりなるところ、構成各文字は、同じ大きさ、同じ間隔、同じ書体で表されていて、外観上まとまりよく一体的に看取し得るものであって、これより生ずる「エムツースクエア」の称呼も格別冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、本件商標は、その構成文字全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが相当である。

そうすると、本件商標は、その構成文字に相応して「M2SQUARED」「エムツースクエア」の外観及び「エムツースクエア」の称呼のみを生ずるものと認められるから、本件商標より、「SQUARED」の外観及び「スクエア」の称呼をも生ずるとし、その上で引用商標とが、外観及び称呼において類似するものとする登録異議申立て人の主張は採用することができない。

その他、本件商標と引用商標とを、類似するものとすべき特段の理由は、見出せない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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