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Trademark Appeal Case

取消審判の請求期間

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第30303号
審判種別不服
結論other

結論テキスト

本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

本件審判は、商標法第50条に基づき、登録第4111997号商標(以下、「本件商標」という。)につき、その登録に係る指定商品中の一部取消を求める請求であるところ、取消審判の請求は、継続して3年以上の期間に亘って使用をしていない登録商標について、その取消を求めることができるものと解されるから、当該商標権の権利設定後前記期間を経過するまでの間は、権利不行使期間というべき期間であって、この間においてされる取消審判の請求は、不適法な請求といわなければならない。

そこで、本件商標に係る商標権について商標登録原簿を調査するに、該権利の設定日は平成10年2月6日と認められるところ、本件審判は、平成11年3月11日の請求に係るものであって、前記不行使期間内のものであることが明らかである。

してみれば、本件審判の請求は、不適法な請求であってその補正をすることができないものであるから、商標法第56条において準用する特許法第135条の規定により、これを却下すべきものとする。

よって、結論のとおり審決する。

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