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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2006−90649(T2006−90649/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4988176号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4988176号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成からなり、平成18年3月23日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同年9月4日に登録査定、同年同月15日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要点)

(1)引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、下記の3件の登録商標を引用している(以下、これらの商標をまとめて「引用各商標」という。)。

(a)登録第1744227号商標は、「OPTI」の欧文字を横書きしてなり、昭和57年2月8日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同60年2月27日に設定登録され、その後2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされたものであり、指定商品については、その後、平成17年8月31日に指定商品の書換登録により、第6類、第8類、第9類、第15類、第18類、第19類、第20類、第21類、第22類、第24類、第25類、第27類、第28類及び第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品となっている。

(b)登録第4130225号商標は、「opti」の欧文字と「オプティ」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成8年2月21日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年4月3日に設定登録されたものである。

(c)登録第4215289号商標は、別掲(2)のとおりの構成からなり、平成8年2月21日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年11月27日に設定登録されたものである。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、スライドファスナーの図形の左右にそれぞれ英小文字「opti」と「stud」を配してなるものであるから、スライドファスナーの図形で明瞭に二分されている。そして、スライドファスナーは、本件商標の指定商品に通常使用される部品であり、需要者をして機能表示的に認識されるものであり、また、後半の「stud」の語は、英語で「止め金具」の意味を持ち、需要者をして品質表示的に認識されるため、本件商標は、前半文字部より「オプティ」の称呼を生じる。

他方、引用各商標は、いずれも、英字で「OPTI」または「opti」の文字を横書きしたものを要部としてなる商標であるから、その称呼は「オプティ」と考えるべきである。

してみれば、本件商標と引用各商標とは、「オプティ」の称呼を共通にし、指定商品も同一又は類似の関係にある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

(3)商標法第4条第1項第15号について

上記のとおり、本件商標には英小文字「opti」が明瞭に表れている。この部分は、引用各商標と明らかに同一または類似関係にあり、実質的にこれら商標が本件商標中に表示されているに等しい。そのため、本件商標が使用された場合、需要者をして他人の業務に係る商品と混同を生じるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、別掲(1)に示したとおり、中央に図形を表し、その左右に、「opti」の欧文字と「stud」の欧文字を配した構成からなるところ、図形と文字部分とは、外観上まとまりよく一体的に表現されており、文字部分から生ずる「オプティスタッド」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、該図形部分及び「stud」の文字部分が特定の商品又は商品の品質、用途等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、本件商標は、その構成全体をもって一体不可分の商標を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本件商標は、該構成文字全体に相応して「オプティスタッド」の称呼のみを生ずるものであって、単に「オプティ」の称呼が生ずることはないものといわなければならない。

してみれば、本件商標から単に「オプティ」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本件商標と引用各商標とが称呼において類似するものとする申立人の主張は採用できない。

その他、本件商標と引用各商標とを類似するものとすべき特段の理由は、見出せない。

したがって、本件商標と引用各商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

(2)商標法第4条第1項第15号について

上記したとおり、本件商標と引用各商標とは、十分に区別し得る別異の商標というべきものであるばかりでなく、申立人は、引用各商標の著名性を裏付ける証拠を何ら提出していない。

してみれば、商標権者が本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして引用各商標を連想又は想起させるものとは認められず、その商品が申立人あるいは同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものというべきである。

(3)まとめ

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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