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結論

敗訴(請求棄却)

商標「Web相談」と「サングラス,その他の眼鏡,眼鏡フレーム,眼鏡ケース,眼鏡ホルダー,その他の眼鏡…」の称呼類否と付加要素の影響(第4条第1項第11号|審判異議2006−90667(T2006−90667/J7))

審判番号
異議2006−90667(T2006−90667/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Web相談」引用商標「サングラス,その他の眼鏡,眼鏡フレーム,眼鏡ケース,眼鏡ホルダー,その他の眼鏡…」
争点(論点)
称呼類否と付加要素の影響
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第9類・第42類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2006−90667(T2006−90667/J7)・異議)は、本件商標「Web相談」と引用商標「サングラス,その他の眼鏡,眼鏡フレーム,眼鏡ケース,眼鏡ホルダー,その他の眼鏡…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類否と付加要素の影響」です。指定商品・役務は第9類・第42類に属します。特許庁は「登録第4990219号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4990219号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4990219号商標(以下「本件商標」という。)は、「Web相談」の文字を標準文字により表してなり、平成18年1月13日に登録出願、第9類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として同年9月22日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人が引用する登録第4557445号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成11年5月12日に登録出願、第9類「サングラス,その他の眼鏡,眼鏡フレーム,眼鏡ケース,眼鏡ホルダー,その他の眼鏡の部品及び附属品」を指定商品として同14年4月5日に設定登録されたものである。

3 登録異議申立ての理由の要点

本件商標と引用商標とは称呼上類似するものであり、本件商標の第9類の指定商品中「眼鏡,光学機械器具」と引用商標の指定商品とは同一又は類似のものである。したがって、本件商標は、その指定商品中「眼鏡,光学機械器具」については商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものである。

4 当審の判断

本件商標と引用商標との類否について検討するに、本件商標は、上記1のとおりの構成からなるところ、その構成中の「Web」の文字は、インターネット上のハイパーテキスト(他のファイルへのリンクを埋め込んである文書)を利用して世界中の文書を参照可能にした巨大なドキュメントシステムを意味する「World Wide Web」(WWW)の略称として知られ、普通に用いられている語である(例えば、株式会社技術評論社発行「2003−’04版カナ引きパソコン用語辞典」、朝日新聞社発行朝日現代用語「知恵蔵2005」参照)。そして、インターネット上でこのWebを利用した、ないしはWebに関する、質問・回答、相談等が行われており、それを「Web相談」、「Web相談室」等と称している事実がある。因みに、「Web相談」の文字をインターネットのGoogle検索で検索すると、200万件以上ヒットする。

そうすると、本件商標は、「インターネット上でのWebを利用した相談、Webに関する相談」の如き意味合いを有する一体不可分のものとして認識し把握され、「ウェブソウダン」の一連の称呼のみを生ずるものというのが自然である。

他方、引用商標は、別掲のとおり、やや図案化されているとしても、ありふれた四角形内に「Web」の文字を表したものと容易に認識し把握されるものであり、上記「World Wide Web」の観念及び「ウェブ」の称呼を生ずるものといえる。

しかして、本件商標から生ずる「ウェブソウダン」の称呼と引用商標から生ずる「ウェブ」の称呼とは、「ソウダン」の音の有無という顕著な差異により明瞭に区別できるものである。そして、両商標は、それぞれの構成に照らし、外観上判然と区別し得る差異を有するものであり、また、上記のとおり、観念においても区別できるものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本件商標は、その指定商品と引用商標の指定商品との類否について検討するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当するものではない。

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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