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Trademark Appeal Case

片仮名による称呼の特定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2007−900007(T2007−900007/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4991832号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4991832号商標(以下「本件商標」という。)は、「ボルバ」及び「BORBA」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成18年2月6日に登録出願され、第3類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同年9月29日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)引用商標

登録異議申立人が引用する登録第1534709号商標は、「BABOR」の文字を書してなり、昭和53年6月29日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同57年8月27日に設定登録されたものであり、指定商品については、平成15年4月2日、第3類及び第30類に属する商標登録原簿記載の商品に書換登録がなされたものである。

同じく、登録第3052512号商標は、別掲に示すとおりの構成からなり、平成4年9月10日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同7年6月30日に設定登録されたものである(以下、これらを併せて「引用商標」という。)。

(2)理由の要点

本件商標は、「ボルバ」の称呼が生ずるほかに、欧文字部分から「バーバ」の称呼をも生ずる。一方、引用商標も文字部分から「バーバー」の称呼が生ずることから、両商標は称呼上類似し、指定商品においても抵触がある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消しを免れない。

3 当審の判断

一般に欧文字と片仮名文字を併記した構成の商標において、その片仮名文字部分が欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識し得るときは、片仮名文字部分より生ずる称呼がその商標より生ずる自然の称呼とみるのが相当である。

そこで、本件商標の構成文字についてみると、本件商標は、欧文字「BORBA」の上段中央にやや小さく「ボルバ」の片仮名文字を配してなる構成であるところ、「BORBA」が「バーバ」と発音されるのが自然であるとすべき証左はなく、むしろ、当該片仮名文字「ボルバ」が、前記欧文字の表音とみて極く自然なものであるから、本件商標の称呼を特定したものというべきであり、これよりは「ボルバ」のみの称呼を生ずるというべきである。

してみると、本件商標から「バーバ」の称呼をも生じるとしたうえで、本件商標が称呼において引用商標に類似するとの登録異議申立人の主張は、採用し得ないものである。

ほかに、外観や観念上、本件商標が引用商標と相紛れるおそれはない。

したがって、本件商標は、外観、称呼及び観念のいずれよりみても、引用商標に類似する商標であると判断することはできない。

してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではないから、その登録を維持すべきものである。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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