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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼と要部

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2007−900010(T2007−900010/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4993117号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4993117号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成16年6月9日に登録出願され、第16類、第30類、第32類及び第43類に属する商標登録原簿に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同18年10月6日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)引用商標

登録異議申立人が引用する登録商標は、以下の7件である。

ア 引用商標1(登録第1473057号)

「love」及び「ラブ」の文字を上下二段に横書きしてなり、昭和52年2月9日に登録出願、第33類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同56年7月31日に設定登録されたものであり、指定商品については、平成14年5月22日、第29類、第30類及び第31類に属する商標登録原簿記載の商品に書換登録がなされたものである。

イ 引用商標2(登録第2047844号)

「LOVE」の文字を書してなり、昭和60年4月12日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同63年5月26日に設定登録されたものである。

ウ 引用商標3(登録第2131447号)

「LOVE」の文字を書してなり、昭和59年12月24日に登録出願、第29類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、平成元年4月28日に設定登録されたものである。

エ 引用商標4(登録第2535758号)

「ラブ」及び「LOVE」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成2年12月21日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、平成5年5月31日に設定登録されたものであり、指定商品については、同16年6月23日、第30類に属する商標登録原簿記載の商品に書換登録がなされたものである。

オ 引用商標5(登録第2719971号)

「ラブ」及び「LOVE」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成3年11月19日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同9年2月24日に設定登録されたものである。

カ 引用商標6(登録第3150090号)

「ラブ」及び「LOVE」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成5年8月20日に登録出願、第29類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同8年4月30日に設定登録されたものである。

キ 引用商標7(登録第4522976号)

「ラブ」及び「LOVE」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成13年1月9日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同13年11月16日に設定登録されたものである。

(2)理由の要点

本件商標は、「ラブピザーラ」「ラブ」「ピザーラ」の称呼を生ずる。

これに対して、引用商標1ないし7は、「ラブ」の称呼を生ずるものであるから、両者は称呼及び観念が類似のものである。また、第30類全指定商品について、その指定商品も同一又は類似のものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、第30類全指定商品について、その登録を取り消されるべきものである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲のとおり、2片のピザを模したと思しき図形を重ねてハートの形に表し、その下に、「L」と捉え得る緑色図形、トマトの図形、「V」と捉え得る緑色図形及び「E」形状の赤色図形を順に表し、更にその下に紺色の欧文字「PIZZA−LA」を配した構成からなるものと認められる。

そして、ハート形図形の直下の部分は、トマトの図を欧文字「O」に代用し、末尾の図形を「E」と見立てて、緑色の「L」「V」と併せて、全体として「LOVE」を図案化して表したと看取され得るものである。

しかし、本件商標は、確かに、ハート形以下三段に表されているが、全体としてまとまりよく一体的に構成されているのみならず、大書された「PIZZA−LA」が本件商標権者の代表的な出所表示の一として知られ、本件商標の構成中にあって強く印象されるものというべきであるのに対して、図案化して小さく表された「LOVE」部分のみが独立して強く印象を留め、これに相応した称呼や観念をもって取引に資されるものとは言い難いから、この部分に限定しての称呼・観念は生じないとみるのが相当というべきである。

したがって、本件商標は、「ピザーラ」あるいは「ラブピザーラ」の称呼が生じ、「ラブ」のみの称呼は生じないというべきである。また、本件商標からは特定の観念を生じないとするのが相当である。

一方、引用商標1ないし7は、いずれも、その構成文字に相応して「ラブ」の称呼、「愛」の観念を生ずるものである。

そこで、本件商標と各引用商標とを比較すると、「ピザーラ」「ラブピザーラ」と「ラブ」の称呼は、相違する音数及び相違する各音の音質の差によって、明らかに区別し得るものであり、また、本件商標と各引用商標とは、その外観構成において顕著な差異を有しており、観念においては比較することができない。

してみると、本件商標と各引用商標とは、外観、称呼及び観念を総合してみれば相紛らわしいものとはいえず、本件商標を第30類全指定商品について使用しても、各引用商標との間で、商品の出所について混同を生じさせるおそれはないというのが相当であるから、本件商標は、引用商標1ないし7に類似する商標と判断することはできない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、その登録を維持すべきものである。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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