Trademark Appeal Case
結合商標の要部認定
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2007−900011(T2007−900011/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4993273号商標(以下「本件商標」という。)は、「アロマオーラ」及び「aromaora」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成18年2月28日に登録出願、第3類「せっけん類(薬剤に属するものは除く),歯磨き,化粧品(薬剤に属するものは除く),口中洗浄剤(医療用のものを除く)」を指定商品として、同年10月6日に設定登録されたものである。
2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する登録第4258841号商標は、「オーラ」及び「Ora」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成9年10月29日に登録出願、第3類「歯磨き,せっけん類,香料類,化粧品」を指定商品として、同11年4月2日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4258842号商標は、「オーラ」及び「AURA」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成9年10月29日に登録出願、第3類「歯磨き,せっけん類,香料類,化粧品」を指定商品として、同11年4月2日に設定登録されたものである。
以下、併せて「引用商標」という。
3 登録異議の申立ての理由の要点
本件商標は、指定商品中「歯磨き,口中洗浄剤(医療用のものを除く)」について、以下の理由により、その登録を取り消されるべきである。
(1)商標法第4条第1項第11号該当
本件商標中「アロマ/aroma」の語は、商品の品質を表示するにすぎず、識別力がない。よって、本件商標の要部は「オーラ/ora」となり、本件商標は、引用商標と類似する。また、異議の申立てに係る指定商品と引用商標の指定商品は、相抵触している。
(2)商標法第4条第1項第15号該当
別掲に示す商標は、申立人の製造、販売に係る歯磨き、歯ブラシ、洗口液等の商標として需要者に広く知られている。したがって、「オーラ/ora」を要部とする本件商標が、異議の申立てに係る指定商品に使用された場合、その取引者、需要者が申立人の業務に係る商品とその出所について混同するおそれがある。
4 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号該当について
本件商標は、「アロマオーラ」及び「aromaora」の文字からなるところ、その片仮名文字及び欧文字のいずれにおいても、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔をもって纏まりよく一連に表されているものである。
しかして、「アロマ」及び「aroma」の語が「芳香、香り」の意を有するものであるとしても、かかる構成態様の本件商標にあっては、「アロマ」と「オーラ」及び「aroma」と「ora」の各部分に分離したうえ、「オーラ」あるいは「ora」の部分のみに限定して強く印象され、その部分に相応した称呼や観念をもって取引に資されるとすべき特段の理由はないから、それぞれ一連の造語として看取されるというのが相当である。
そして、その構成文字から生ずる称呼「アロマオーラ」も格別に冗長ではなく、一気に称呼し得るものである。
したがって、本件商標は、特定の観念を生じさせない一連の造語からなり、「アロマオーラ」のみの称呼を生じるものというべきである。
一方、引用商標は、「オーラ」の称呼を生ずるものであり、特定の観念を生じさせない造語からなるものである。
しかして、「アロマオーラ」と「オーラ」の両称呼は、音数の相違及び相違する各音の音質の差異によって、明らかに区別し得るものであり、また、両商標は外観構成において顕著な差異を有しており、観念においては比較することができないものであるから、本件商標は、外観、称呼及び観念のいずれよりみても、引用商標に類似する商標と判断することはできない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(2)商標法第4条第1項第15号該当について
申立人提出の証拠によれば、別掲の商標が商品「歯磨き、歯ブラシ、洗口液」等に使用され、「オーラツー」の称呼をもって、需要者間に相当程度知られるに至っていると認め得るものである。
しかしながら、本件商標と引用商標とが類似する商標とはいえないこと前記(1)のとおりであるうえ、さらに引用商標と本件商標、別掲の商標と本件商標とを関連づけてみなければならない格別の理由は見いだせないから、結局、本件商標と引用商標及び別掲の商標とは、別異の商標として看取されるといわざるを得ないものである。
してみると、本件商標を「歯磨き,口中洗浄剤(医療用のものを除く)」について使用しても、需要者が引用商標あるいは別掲の商標を想起し連想して、当該商品を申立人あるいは同人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であると誤信し、その出所について混同するおそれがあったと判断することはできない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
(3)まとめ
以上のとおり、本件商標は商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではないから、その登録は維持すべきものである。
よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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