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Trademark Appeal Case

図形商標の称呼認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2007−900012(T2007−900012/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4993498号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4993498号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)に示すとおりの構成からなり、平成18年3月1日に登録出願、第1類ないし第3類、第6類、第7類、第9類、第16類ないし第18類、第20類、第21類、第25類、第28類、第35類ないし第37類及び第40類ないし第42類に属する商標登録原簿に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同年10月6日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する登録第2709255号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(2)に示すとおりの構成からなり、平成3年2月28日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同7年8月31日に設定登録されたものであり、指定商品については、同17年11月9日、第9類及び第11類に属する商標登録原簿記載の商品に書換登録がなされたものである。

同じく登録第2340832号商標(以下「引用商標2」という。)は、「GP SYLVACHARGE」の文字を書してなり、昭和63年9月19日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成3年9月30日に設定登録されたものであり、指定商品については、同14年2月6日に第9類に属する商標登録原簿記載の商品に書換登録がなされたものである。

(2)理由の要点

本件商標は、指定商品及び指定役務中の第9類全指定商品について、以下ア及びイにより、その登録を取り消されるべきである。

ア 第4条第1項第11号該当

本件商標中の「GP」は、その下の「GREEN PRINTING」の頭文字であり、「GP」を表すものと認識される。そこから、「ジーピー」の称呼・観念が生じる。

引用商標1もその構成より「ジーピー」の称呼・観念が生じる。引用商標2も前半部分より「ジーピー」の称呼・観念が生じる。

本件商標と引用商標1及び2は、「ジーピー」の称呼・観念を共通にする類似のものである。また、指定商品も互いに同一又は類似である。

イ 第4条第1項第15号該当

引用商標1及び2は、申立人の商品「電池、充電器」を示す商標として、また、申立人の社標としてアジア、ヨーロッパ、アメリカにおいて広く一般に知られている。日本においてもこれらの商品について引用商標1及び2は広く知られている。これと同じ称呼、観念が生じる本件商標がその指定商品「電池、充電器」等又はこれらと関連性の高い第9類の指定商品について使用されると、商品の出所の誤認混同が生じるおそれがある。

3 当審の判断

(1)第4条第1項第11号該当について

本件商標は、別掲のとおり、黄緑色の図形部分と、その下に「GREEN PRINTING」及び「JFPI」の文字を配した構成からなるものである。

そして、当該図形部分は、前記文字部分と独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得ると認められる。

しかしながら、当該図形部分が採択に際して「GREEN PRINTING」の頭文字「G」「P」から創出したものと仮にみた場合であっても、当該両欧文字はその原形を判別し難い程に融合され図案化されたものであるから、これを「GP」と認識し、これより「ジーピー」の称呼・観念が生ずるとは到底いい難いものである。

しかして、当該部分は、特定の称呼・観念を生ずることのない一種の幾何図形として看取されるというのが相当である。

してみると、本件商標からは、単に「ジーピー」の称呼は生じないというべきである。

したがって、本件商標から「ジーピー」の称呼をも生じるとしたうえで、引用商標1及び2と称呼上類似するとの申立人の主張は、採用し得ないものである。

また、本件商標と引用商標1及び2とは、外観上の構成が著しく相違し、観念においては比較すべくもないものであるから、称呼、外観及び観念のいずれからみても、本件商標は、引用商標1及び2に類似する商標と判断することはできない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

(2)第4条第1項第15号該当について

申立人提出の証拠によれば、引用商標1が申立人の業務に係る商品「電池、充電器」に相当程度使用されていることを窺い知ることができる。

しかしながら、本件商標が引用商標1及び2に類似する商標と認められないことは前記(1)のとおりであり、これらを更に関連づけてみなければならない特段の理由もないから、結局、両商標は、全く別異の出所を表す商標として看取されるといわざるを得ないものである。

してみれば、本件商標は、「電池、充電器」を含む第9類の全指定商品に使用しても、これに接する需要者が引用商標1及び2を想起し連想して、当該商品を申立人あるいは同人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないと判断するのが相当である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。

(3)まとめ

以上のとおり、本件商標は商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではないから、その登録は維持すべきものである。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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