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Trademark Appeal Case

結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2007−900041(T2007−900041/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4999019号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4999019号商標(以下「本件商標」という。)は、「ブライトシーローション」の片仮名文字と「BRIGHT C LOTION」の欧文字とを二段に書してなり、平成18年3月1日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同年10月5日に登録査定され、同年10月27日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

本件商標は、「輝く、明るい」の意味を有する「ブライト(BRIGHT)」の文字(語)、商品記号等の意味を有する「シー(C)」の文字(語)及び「化粧水」の意味を有する「ローション(LOTION)」の文字(語)からなるものである。

しかるに、本件商標は、その指定商品との関連に鑑みると、「ブライト(BRIGHT)」の文字(語)は、「肌等を明るくする商品」を表す語として、普通に使用され、認識されている。

また、「ローション(LOTION)」の文字(語)は、「化粧水」を表す語として、普通に使用され、認識されている。

さらに、「ブライト(BRIGHT)」の語と「ローション(LOTION)」の語を結合した「ブライトシーローション(BRIGHT LOTION)」の文字(語)も、「肌を明るくする化粧水」を表す語として、使用され、認識されている(甲第1号証ないし甲第3号証)。

また、本件商標の指定商品においては、「ピュアCローション」、「ホワイトCローション」のように、「シー(C)」の文字(語)は「ビタミンCを原材料とした商品」を表す語として、使用され、認識されているものである(甲第4号証)。

したがって、本件商標は、これをその指定商品中「肌を明るくするビタミンCを原材料とした化粧水」に使用するときは、単に商品の効能、用途、品質を表す標章にすぎないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。

また、本件商標を上記商品以外の商品に使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり「ブライトシーローション」、「BRIGHT C LOTION」の文字(語)よりなるところ、構成中の「ブライト」、「BRIGHT」の文字(語)が「輝く、明るい」等の意味を有すること、「C」がアルファベットの第3字で各種商品等の記号あるいは略語として用いられる場合あること、及び「ローション」、「LOTION」の文字(語)が「化粧水」の意味を有するものであるとしても、「ブライトシーローション」「BRIGHT C LOTION」の文字全体が、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の主張する意味を直ちに直感させるとはいい難く、むしろ特定の意味を有しないいわゆる造語というのが相当である。

そして、申立人の提出に係る甲第1号証ないし甲第4号証を徴するも、本件商標の構成中の各部分がそれぞれ例として挙げられているが、本件商標とはその態様を異にする事案であるし、また、インターネットの打ち出しの事例も、同じく本件商標とは態様を異にするものである。

してみれば、本件商標は、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第16号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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