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Trademark Appeal Case

植物のチカラの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2007−900043(T2007−900043/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4999101号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第4999101号商標(以下「本件商標」という。)は、「植物のチカラ」の文字を標準文字で表してなり、平成18年4月3日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同年10月6日に登録査定され、同年10月27日に設定登録されたものである。

第2 登録異議の申立ての理由(要旨)

(1)本件商標は、指定商品との関連に鑑みるに、化粧水、クリーム、シャンプー等においては、植物を原材料に使用した商品が多数市場に流通していることは明白なところである。こうした商品において、配合された植物の効果、品質を生かした商品であることを表す語として、「植物のチカラ」あるいは「植物の力」の語が、普通に使用され、認識されているものである(甲第1号証及び甲第2号証)。

(2)したがって、本件商標「植物のチカラ」は、これをその指定商品に使用するときは、「植物の効果を生かした商品」を直感させ、単に商品の品質を表す標章にすぎないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。

(3)さらに、本件商標「植物のチカラ」を「植物の効果を生かした商品」以外の本件商標の指定商品に使用するときは、あたかもその商品が「植物の効果を生かした商品」であるかの如く直感させ、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。

(4)また、「植物のチカラ」の語が、本件商標の指定商品を取り扱う業界において広く使われていることから、本件商標は、これをその指定商品に使用ときは、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識できない商標であって、商標法第3条第1項第6号に該当する。

第3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり「植物のチカラ」の文字よりなるところ、構成中の「植物」の文字が「草や木等の意味を有し、「チカラ」の文字が「力」を表す場合があるとしても、「植物のチカラ」の文字全体が、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の主張する意味合いを直感させるとはいい難いものである。

そして、申立人の提出に係る甲第1号証及び甲第2号証を徴するも、甲第1号証における例は、本件商標とは商標の態様を異にする事案であるし、甲第2号証におけるインターネットの打ち出しの事例も、他の文言とともに記述的に述べているものであって、かつ、本件商標の登録査定日以降のものであるから、「植物のチカラ」が、本件商標の指定商品の品質等を表示するためのものとして、取引上普通に使用されていたとはいえないものである。

してみれば、本件商標は、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識できない商標とはいえないものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号、同第6号、同法第4条第1項第16号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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