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結論

敗訴(請求棄却)

商標「KAGOME」と「ラブレ」の結合商標の要部抽出と識別力(第4条第1項第11号|審判異議2007−900044(T2007−900044/J7))

審判番号
異議2007−900044(T2007−900044/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「KAGOME」引用商標「ラブレ」
争点(論点)
結合商標の要部抽出と識別力
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第1類・第5類・第29類・第30類・第32類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2007−900044(T2007−900044/J7)・異議)は、本件商標「KAGOME」と引用商標「ラブレ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の要部抽出と識別力」です。指定商品・役務は第1類・第5類・第29類・第30類ほかに属します。特許庁は「登録第4999413号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4999413号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第4999413号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成17年12月13日に登録出願、第1類、第5類、第29類、第30類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同18年9月22日に登録査定され、同年10月27日に設定登録されたものである。

第2 登録異議の申立ての理由

1 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりである。

(1)登録第4280301号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ラブレ」の文字を書してなり、平成5年9月29日に登録出願、第29類「乳酸菌を含有してなる加工食品」を指定商品として、同11年6月4日に設定登録されたものである。

(2)登録第4292858号商標(以下「引用商標2」という。)は、「ラブレ」の文字を書してなり、平成6年9月10日に登録出願、第29類「加工野菜及び加工果実」を指定商品として、同11年7月9日に設定登録されたものである。

(以下、これらを一括するときは「引用商標」という。)

2 理由の要点

本件商標は、別掲のとおり四段構成からなるところ、最下段の「ラブレ」が独立表記されているから、「ラブレ」の称呼をも生ずる。

これに対し、引用商標は、「ラブレ」の文字より「ラブレ」の称呼を生ずるものであるから、本件商標と引用商標とは、称呼を共通にし、類似するものである。

また、本件商標の指定商品第29類中の「ラブレ菌を主材とする粉末状・顆粒状・錠剤状・カプセル状又は液状の加工食品」は、引用商標1の指定商品と同一又は類似のものである。さらに、本件商標の指定商品第29類中の「ラブレ菌で発酵させた加工野菜及び加工果実」は、引用商標2の指定商品と同一又は類似のものである。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、同法第43条の2第1号により取り消されるべきものである。

第3 当審の判断

本件商標は、別掲のとおり、他の文字と比較して顕著に大きい太字でやや図案化して表された「KAGOME」の文字と、「植物性」、「乳酸菌」、「ラブレ」の各文字とを上下四段に配した構成よりなるものである。

一方、引用商標は、「ラブレ」の文字を書してなるものである。

そこで、本件商標についてみるに、審査おける出願人の意見書と同時に提出に係る甲第1号証及び甲第2号証よりすると、本件商標の構成中の「ラブレ」の文字は、指定商品との関係からすると、京都の発酵漬物「酢茎(すぐき)」から分離・発見された植物性の乳酸菌の一種であって、体の免疫力を高め、腸内腐敗菌増殖の抑制効果があるといわれているところから、現在、各種食品や飲料の原材料として幅広く利用されており、「ラブレ菌」を略称するものとしても普通に使用されていることが認められる。

そうとすると、「ラブレ(菌)」が前記実情にあること、及び別掲の本件商標の構成中一段目の「KAGOME」の文字が他の文字部分と比較して極めて大きく表されているのに対し、「植物性」、「乳酸菌」及び「ラブレ」の各文字部分が、同じ太さ、同じ書体でまとまりよく三段に併記され、一体的に表されていることからして、これに接する取引者・需要者をして、該三段の文字部分全体は、「植物性の乳酸菌ラブレ」を表したものと認識、把握されるというべきであり、自他商品識別標識としての機能を果たし得ないというのが相当である。

してみれば、本件商標の構成中の最上部に太字で大きくやや図案化して表されている「KAGOME」の文字部分が自他商品識別標識としての機能を発揮するというべきである。

したがって、本件商標中、最下段の「ラブレ」の文字部分のみを分離抽出し、これより自他商品識別標識としての「ラブレ」の称呼が生ずることを前提として、本件商標と引用商標とが称呼上類似するものであるとする申立人の主張は、採用できない。

以上のとおり、本件商標の登録は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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