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Trademark Appeal Case

効能表示商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2007−900045(T2007−900045/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4999452号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4999452号商標(以下「本件商標」という。)は、「ボリュームアップフォーミュラ」の片仮名文字と「VOLUME UP FORMULA」の欧文字とを二段に書してなり、平成18年2月22日に登録出願、第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料類,つけまつ毛」を指定商品として、同年9月15日に登録査定され、同年10月27日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

本件商標は、「多量」の意味を有する「ボリューム(VOLUME)」の文字(語)、「上へ」「増大して」の意味を有する「アップ(UP)」の文字(語)及び「処方」「製法」の意味を有する「フォーミュラ(FORMULA)」の文字(語)よりなるものである。

しかして、本件商標構成中の「ボリュームアップ(VOLUME UP)」の文字(語)は、その指定商品中、特にマスカラにおいては「太く濃くボリュームアップして」、「ひと塗りで艶とボリューム感を出し」のように、「まつ毛の量を多く見せる」という商品の効能、品質を表す語として普通に使用され、認識されているものである(甲第1号証)。

また、「フォーミュラ(FORMULA)」の文字(語)は、第3類においては「商品の処方」を意味する語として、普通に使用され、認識されているものである(甲第2号証)。

したがって、本件商標は、これをその指定商品中「まつ毛の量を多く見せる処方の商品」、すなわち「まつ毛の量を多く見せる商品」に使用するときは単に商品の効能、用途、品質を表す標章にすぎないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。

また、本件商標を上記商品以外の商品に使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり「ボリュームアップフォーミュラ」、「VOLUME UP FORMULA」の文字よりなるところ、構成中の「ボリューム」、「VOLUME」の文字(語)が「量、嵩(さ)」等の意味有しを、「アップ」、「UP」の文字(語)が「上へ、上の方へ」等の意味を有し、「フォーミュラ」、「FORMULA」の文字(語)が「きまり文句、調剤の処方」等の意味を有するとしても、「ボリュームアップフォーミュラ」、「VOLUME UP FORMULA」の文字(語)全体が、指定商品との関係において、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の主張する意味合いを直感させるとはいい難いものである。

また、甲第1号証及び甲第2号証に表示されている商標は本件商標全体の態様とは態様を異にするものであるから、本件商標が、その登録査定時に、その指定商品の品質等を表示するためのものとして取引上普通に使用されていたと認めることはできない。

してみれば、本件商標は、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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