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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ボリュームアップフォーミュラ」の効能表示商標の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2007−900045(T2007−900045/J7))

審判番号
異議2007−900045(T2007−900045/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ボリュームアップフォーミュラ」
争点(論点)
効能表示商標の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2007−900045(T2007−900045/J7)・異議)は、本件商標「ボリュームアップフォーミュラ」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「効能表示商標の識別力」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4999452号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4999452号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4999452号商標(以下「本件商標」という。)は、「ボリュームアップフォーミュラ」の片仮名文字と「VOLUME UP FORMULA」の欧文字とを二段に書してなり、平成18年2月22日に登録出願、第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料類,つけまつ毛」を指定商品として、同年9月15日に登録査定され、同年10月27日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

本件商標は、「多量」の意味を有する「ボリューム(VOLUME)」の文字(語)、「上へ」「増大して」の意味を有する「アップ(UP)」の文字(語)及び「処方」「製法」の意味を有する「フォーミュラ(FORMULA)」の文字(語)よりなるものである。

しかして、本件商標構成中の「ボリュームアップ(VOLUME UP)」の文字(語)は、その指定商品中、特にマスカラにおいては「太く濃くボリュームアップして」、「ひと塗りで艶とボリューム感を出し」のように、「まつ毛の量を多く見せる」という商品の効能、品質を表す語として普通に使用され、認識されているものである(甲第1号証)。

また、「フォーミュラ(FORMULA)」の文字(語)は、第3類においては「商品の処方」を意味する語として、普通に使用され、認識されているものである(甲第2号証)。

したがって、本件商標は、これをその指定商品中「まつ毛の量を多く見せる処方の商品」、すなわち「まつ毛の量を多く見せる商品」に使用するときは単に商品の効能、用途、品質を表す標章にすぎないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。

また、本件商標を上記商品以外の商品に使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり「ボリュームアップフォーミュラ」、「VOLUME UP FORMULA」の文字よりなるところ、構成中の「ボリューム」、「VOLUME」の文字(語)が「量、嵩(さ)」等の意味有しを、「アップ」、「UP」の文字(語)が「上へ、上の方へ」等の意味を有し、「フォーミュラ」、「FORMULA」の文字(語)が「きまり文句、調剤の処方」等の意味を有するとしても、「ボリュームアップフォーミュラ」、「VOLUME UP FORMULA」の文字(語)全体が、指定商品との関係において、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の主張する意味合いを直感させるとはいい難いものである。

また、甲第1号証及び甲第2号証に表示されている商標は本件商標全体の態様とは態様を異にするものであるから、本件商標が、その登録査定時に、その指定商品の品質等を表示するためのものとして取引上普通に使用されていたと認めることはできない。

してみれば、本件商標は、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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