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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号・第4条第1項第15号「線図形商標の外観類否」の商標審決・判断理由(審判番号:異議2007−900062(T2007−900062/J7)|登録維持)

審判番号
異議2007−900062(T2007−900062/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
線図形商標の外観類否
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2007−900062(T2007−900062/J7)・異議)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「線図形商標の外観類否」です。指定商品・役務は第25類に属します。特許庁は「登録第4999905号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4999905号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第4999905号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成17年11月7日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同18年9月12日に登録査定され、同年11月2日に設定登録されたものである。

第2 登録異議の申立ての理由

1 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第4391097号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成11年5月24日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年6月9日に設定登録されたものである。

2 理由の要点

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、2本の直線ラインと1本の曲線ラインを交差した図形よりなり、引用商標は、2本の直線ラインと2本の曲線ラインを交差した図形でなることから、両商標は類似するものである。また、指定商品も互いに抵触するものである。

(1)商標法第4条第1項第15号について

引用商標は、申立人の商標として、広く一般に知られている(甲第3号証ないし甲第5号証)から、これと類似する本件商標がその指定商品に使用された場合、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。

(3)むすび

以上のことから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当するというべきであり、商標法第43条の3第2項の規定により取り消されるべきものである。

第3 当審の判断

1 商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、別掲(1)のとおり、スポーツシューズの側面を点線で囲ったような点線図形内の中央部に、左上から右斜め下に向かって、2本の長方形状の黒字肉太の直線を略平行に描き、この2本の直線の中央部を横断するように、アイスホッケーのスティック状の黒地肉太の曲線を配した図形よりなるものである。

他方、引用商標は、別掲(2)のとおり、4本の黒地肉太の線を交差させてなるところ、左上から右斜め下に向かう2本の黒地肉太の直線は、下に向かって次第に太くなっているものであり、また、左下から右斜め上に向かう2本の黒地肉太の曲線は、上方に向かって次第に細くなるとともに、両曲線は右上方で合流し1本の線となっている。

そこで、本件商標と引用商標との類否を検討するに、本件商標は黒地肉太の線を包含する図形であり、引用商標は黒地肉太の線よりなる図形であるとしても、本件商標は3本の線よりなるのに対して引用商標は4本の線よりなるものであるから、両商標は線の本数が異なっており、また、それぞれの図形の線の形状や線の配置も上で述べたとおり大きく異なっているものである。

そうとすれば、両商標が看者に与える印象は明らかに相違するものであるから、両商標は別異の商標であるとして記憶されるとみるのが相当である。

したがって、時と所を異にして、両商標を離隔的に観察するも、外観において相紛れるおそれはないものというべきである。

そして、他に本件商標と引用商標とを類似のものとすべき理由は見いだせない。

2 商標法第4条第1項第15号について

本件商標と引用商標とは、たとえ申立人が引用商標を商品スポーツシューズに使用して相当程度知られているとしても、上記1で述べたとおり、その印象を全く異にするものであり、十分に区別し得る別異の商標である。

そうとすれば、商標権者が本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者をして、引用商標を連想又は想起させるとはいえないものであって、その商品が申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

3 したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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