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商標「工業用油,燃料,ろう,固形潤滑剤,ろうそく」のF-1著名商標の出所混同(第4条第1項第11号・第4条第1項第15号・第4条第1項第7号|審判異議2005−90601(T2005−90601/J7))

審判番号
異議2005−90601(T2005−90601/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「工業用油,燃料,ろう,固形潤滑剤,ろうそく」
争点(論点)
F-1著名商標の出所混同
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第15号・第4条第1項第7号
指定商品・役務の区分
第4類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2005−90601(T2005−90601/J7)・異議)は、本件商標「工業用油,燃料,ろう,固形潤滑剤,ろうそく」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第15号・第4条第1項第7号への該当性が争われた事例です。主な争点は「F-1著名商標の出所混同」です。指定商品・役務は第4類に属します。特許庁は「登録第4890835号商標の商標登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4890835号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4890835号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に示す構成からなり、平成16年11月19日に登録出願、第4類「工業用油,燃料,ろう,固形潤滑剤,ろうそく」を指定商品として、平成17年8月26日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、登録異議の申立ての理由を要旨次のように主張し、甲第1号証ないし甲第21号証を提出した。

(1)本件商標は、登録第4275813号商標と「エフワン(F−1)」の称呼及び観念を共通にする類似の商標であるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)本件商標は、国際的に著名な自動車レースを指称する「F−1」の文字を含むものであるから、本件商標を出願する行為は、当該レースの信用を不当に利用しようとするものであり、国際信義に反するものであるから、商標法第4条第1項第7号及び同19号に該当する。

(3)本件商標は、これをその指定商品に使用するときには、需要者が当該商品を申立人あるいは国際自動車連盟(FIA)又はそれらの承諾を受けたものによるもののごとく、商品の出所について誤認・混同するおそれがあるから、商標法第4条第1項第15号に該当する。

3 取消理由通知

当審において、平成18年9月26日付けで、商標権者に対し通知した取消理由は、次のとおりである。

登録異議申立人(以下「申立人」という。)の提出した甲各号証によれば、「F−1(エフワン)」は、「Formula1(フォーミュラワン)」と同義語であって、国際自動車連盟「Federation International de Automobile」(FIA)が1950年から現在まで世界各国で継続的に開催してきた自動車レースを指称するものである。そして、当該レースは我が国においても開催され、テレビ、新聞、雑誌等を通じて報道等がされた。その結果、本件商標の出願時には日本を含め世界各国で広く一般に認識されるに至っていたと認め得るものである。

また、申立人は、FIAから国際的に著名な自動車レース「F−1(エフワン)」に関する標章についての商品化事業を行う権限などを付与され、世界各国で種々の商品について使用許諾契約を締結し、我が国においても株式会社フジテレビジョンを通じて使用許諾をしていることが認められる。

しかして、本件商標は、別掲のとおり、その構成中に「F−1」の文字と自動車レースを象徴するチャンピオンフラッグの図形を組合せたものを含むものであり、当該部分は、他の文字や図形と常に一体不可分にのみ把握しなければならない事情もなく、独立して認識し得るものである。そして、「F−1」の文字部分は、チャンピオンフラッグの図形とあいまって、自動車レースの「F−1(エフワン)」を容易に想起し得るものといえる。

また、本件商標の指定商品は、自動車や自動車レースにも関連性の深い商品(燃料等)を含むものであり、需要者を共通にするといい得るものである。

してみれば、本件商標をその指定商品に使用するときには、需要者が本件商標の構成中の「F−1」から前記自動車レースないし商標としての「F−1」を想起し連想して、当該商品をFIAあるいは申立人又は同人と組織的・経済的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのごとく誤信し、その出所について混同するおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものといわざるを得ない。

4 商標権者の意見

上記の取消理由に対し、商標権者は、何ら意見を述べるところがない。

5 当審の判断

本件商標の登録は、先の取消理由に示すとおり、商標法第4条第1項第15号に該当するものというべきであるから、この理由により、商標法第43条の3第2項の規定によって、取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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