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Trademark Appeal Case

称呼類似と油脂の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2006−90062(T2006−90062/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4907778号商標の指定商品及び指定役務中、第4類「動物性油脂,工業用油脂」についての商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4907778号商標(以下「本件商標」という。)は、「UNIVAR」の欧文字を標準文字で表してなり、平成15年6月6日に登録出願された商願2003−46833に係る商標法第10条第1項の規定に基づく分割出願として、同17年2月8日に登録出願、第4類「燃料,工業用油,動物性油脂,工業用油脂,ろう,ランプ用灯しん,ろうそく」の外、第1類、第5類及び第39類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同17年10月11日に登録査定、同年11月11日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由の要点

登録異議申立人は、「UNIVER」の欧文字と「ユニバー」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、昭和45年3月18日に登録出願、第31類「調味料、香辛料、食用油脂、乳製品」を指定商品として、同48年5月7日に設定登録され、その後、指定商品については、平成15年1月8日に指定商品の書換登録がされ、第29類「食用油脂,乳製品」と書き換えられている登録第1011775号商標(以下「引用商標」という。)を引用し、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反すると主張し、証拠方法として、甲第1号証を提出している。

3 本件商標に対する取消理由の要点

当審において、平成18年9月13日付けで商標権者に対し通知した取消理由は、要旨次のとおりである。

本件商標と引用商標との類否についてみるに、両商標は、それぞれ前記1及び2のとおりの構成からなるものであるから、いずれも、その構成文字に相応して「ユニバー」の称呼を生ずるものと認められる。

そして、申立に係る本件商標の指定商品中の第4類に属する「動物性油脂を含む工業用油脂」と引用商標の指定商品中の「食用油脂」との関係をみるに、例えば、東洋経済新報社発行の「商品大辞典(1996年4月15日第13刷)」によれば、いずれの概念にも表示されている「牛脂」は、食用(マーガリン、ショートニングの配合用など)と工業用(石鹸原料、潤滑油など)の用途があることが記載されており、他にも、「工業用油脂」及び「食用油脂」のいずれの概念にも表示されている「植物性油脂」としての「オリーブ油、なたね油、ひまわり油」等についても、食用と工業用としての用途があることが記載されている。

そうとすれば、申立に係る本件商標の指定商品中の第4類「動物性油脂,工業用油脂」と引用商標の指定商品中の「食用油脂」とは、その生産部門、原材料等を共通にする場合も多く、互いに類似する商品といわなければならない。そして、特許庁商標課編「類似商品・役務審査基準」の第4類「工業用油脂」及び第29類「食用油脂」の備考欄にも、第4類の「工業用油脂」と第29類の「食用油脂」とは、互いに類似する商品である旨記載されているところである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、「ユニバー」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、本件商標の指定商品及び指定役務中の第4類「動物性油脂,工業用油脂」は、引用商標の指定商品中の「食用油脂」と類似するものである。

したがって、本件商標の登録は、申立に係る第4類「動物性油脂,工業用油脂」について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものである。

4 商標権者の意見

商標権者は、前記3の取消理由に対して、何ら意見を述べていない。

5 当審の判断

本件商標は、その指定商品及び指定役務中、第4類「動物性油脂,工業用油脂」については、前記3の取消理由により、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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