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結論

勝訴(請求認容)

商標「ART/BERG」と「ベルグ」の要部抽出と称呼類似(第4条第1項第11号|審判異議2006−90089(T2006−90089/J7))

審判番号
異議2006−90089(T2006−90089/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ART/BERG」引用商標「ベルグ」
争点(論点)
要部抽出と称呼類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第9類・第18類・第25類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2006−90089(T2006−90089/J7)・異議)は、本件商標「ART/BERG」と引用商標「ベルグ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「要部抽出と称呼類似」です。指定商品・役務は第9類・第18類・第25類に属します。特許庁は「登録第4911088号商標の指定商品中、第18類「かばん類,袋物,傘」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物」についての商標登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4911088号商標の指定商品中、第18類「かばん類,袋物,傘」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物」についての商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4911088号商標(以下「本件商標」という。)は、「ART/BERG」の文字を横書きしてなり、平成15年3月7日に登録出願され、第9類「眼鏡」、第18類「かばん金具,がま口口金,皮革製包装用容器,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,皮革」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物」を指定商品として平成17年12月2日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録商標は、以下の(1)ないし(3)である。

(1)登録第496634号商標は、「Berg」の文字を大きく横書きし、その「Ber」の文字部分の下に振り仮名風の小さな「ベルグ」の文字を配した構成からなり、昭和31年4月18日に登録出願、第36類「被服、その他本類に属する商品」を指定商品として昭和32年2月16日に設定登録され、その後、昭和52年6月6日、同62年4月17日及び平成9年5月16日の3回に亘り商標権の存続期間の更新登録がされているものである。

(2)登録第3364623号商標は、「BERG」の文字を横書きしてなり、平成6年4月15日に登録出願、第18類「かばん類,袋物,傘」を指定商品として、平成9年12月5日に設定登録されたものである。

(3)登録第3269517号商標は、「Berg」の文字を大きく横書きし、その「Ber」の文字部分の下に小さな「AND NATURE TRAILS」の文字を配した構成からなり、平成6年9月28日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成9年3月12日に設定登録されたものである。

以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 取消理由通知

本件商標は、その構成に照らし、スラッシュを介して「ART」の文字部分と「BERG」の文字部分とに視覚上分離して看取されるばかりでなく、特定の既成観念を有する一連の熟語として親しまれているものでもないから、それぞれの文字部分が独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものというべきであり、「BERG」の文字部分を捉え、これより生ずる称呼をもって取引に資されることも少なくないものといえる。そうすると、本件商標は、「アートバーグ」又は「アートベルグ」の一連の称呼のほか、単に「バーグ」又は「ベルグ」の称呼をも生ずるものといわざるを得ない。

他方、引用商標は、その構成に係る「Berg」、「BERG」又は「ベルグ」の文字に相応して「バーグ」又は「ベルグ」の称呼を生ずるものである。また、申立人の提出に係る証拠によれば、引用商標は、申立人の取扱いに係る被服類、かばん類、履物等について永年使用されており、需要者間に相当程度知られているものといえる。

以上を総合勘案すると、本件商標と引用商標とは、称呼を共通にする彼此相紛らわしい類似の商標とみるのが相当である。

また、本件商標の指定商品中、第18類「かばん類,袋物,傘」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物」は、引用商標の指定商品と同一又は類似のものである。

したがって、本件商標は、その指定商品中、第18類「かばん類,袋物,傘」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物」については、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものであるから、その登録を取り消すべきものである。

4 当審の判断

本件に関し、当合議体は、商標権者に対し、平成18年11月24日付けで、上記3の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もなかった。

そして、上記3の取消理由は、妥当なものと認められるので、本件商標の指定商品中、第18類「かばん類,袋物,傘」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物」についての登録は、この取消理由によって、商標法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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