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結論

勝訴(請求認容)

商標「ロゼッタストーン」の称呼・観念類似と役務類否(第4条第1項第11号|審判異議2006−90096(T2006−90096/J7))

審判番号
異議2006−90096(T2006−90096/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ロゼッタストーン」
争点(論点)
称呼・観念類似と役務類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第41類・第42類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2006−90096(T2006−90096/J7)・異議)は、本件商標「ロゼッタストーン」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・観念類似と役務類否」です。指定商品・役務は第41類・第42類に属します。特許庁は「登録第4913136号商標の指定役務中「第42類 語学学習用の電子計算機用プログラムの提供,その他の電子計算機用プログラムの提供」についての商標登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4913136号商標の指定役務中「第42類 語学学習用の電子計算機用プログラムの提供,その他の電子計算機用プログラムの提供」についての商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4913136号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成15年1月22日に登録出願、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載の役務を指定役務として、同17年12月2日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、「ロゼッタストーン」の文字を書してなり、平成6年10月26日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同11年7月16日に設定登録された登録第4295920号商標(以下「引用商標」という。)と称呼、観念を共通にする類似の商標であり、また、その指定商品と指定役務も類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審における取消理由

当審において、登録異議申立に基づき、平成18年9月13日付けで商標権者に対して通知した取消理由は、以下のとおりである。

本件商標と引用商標とを比較するに、本件商標は、後掲のとおり、「RosettaStone」の文字を上段に表し、その下段に、地球を描いたと思しき図形を挟んで小さく「Language Learning」と「Success」の文字を表した構成からなるところ、上段の文字部分は「Rosetta」と「Stone」とで文字の太さに若干の差異はあるが、同じ大きさの文字からなるから、これらを一連に把握し得るものであり、また、上下段のそれぞれの欧文字は、これを常に不可分一体のものとして称呼・観念しなければならない特段の理由はないから、当該「RosettaStone」の文字部分が独立しても自他役務の識別標識として機能し得るものというべきである。

そうとすれば、本件商標にあって、顕著に表された「RosettaStone」の文字部分に相応した称呼・観念をもって取引に資される場合も決して少なくないというのが相当であり、これよりは「ロゼッタストーン」(ロゼッタ石)の称呼及び観念を生ずるものというべきである。

他方、引用商標は、その構成文字に相応して「ロゼッタストーン」の称呼を生ずること明らかであり、また、これより「ロゼッタ石」の観念を生ずるものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、「ロゼッタストーン」(ロゼッタ石)の称呼及び観念を共通にする互いに類似の商標といわなければならない。

また、本件商標の指定役務中、第42類「語学学習用の電子計算機用プログラムの提供,その他の電子計算機用プログラムの提供」は、本件商標の登録時における引用商標の指定商品中「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品」に含まれる「電子計算機用プログラム」と、その提供者と生産者、用途、需要者を共通にすることのあるものであり、引用商標の前記指定商品に類似する役務というべきものである。

したがって、本件商標の登録は、上記の指定役務について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものである。

4 当審の判断

商標権者は、上記3の取消理由に対し、所定の期間を経過するも、何ら意見を述べるところがない。そして、上記3の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標の登録は、その指定役務中「結論掲記」の指定役務については、商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。

しかして、その余の指定役務については、取り消すべき理由がないものであるから、同第4項の規定によりその登録を維持する。

よって、結論のとおり決定する。

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