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結論

勝訴(請求認容)

商標「釣り具」の数字と一般名称の結合の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第6号|審判異議2006−90356(T2006−90356/J7))

審判番号
異議2006−90356(T2006−90356/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「釣り具」
争点(論点)
数字と一般名称の結合の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
第28類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2006−90356(T2006−90356/J7)・異議)は、本件商標「釣り具」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「数字と一般名称の結合の識別力」です。指定商品・役務は第28類に属します。特許庁は「登録第4949500号商標の商標登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4949500号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4949500号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成17年10月20日に登録出願、第28類「釣り具」を指定商品として、同18年4月28日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由の要旨

本件商標は、算用数字の「610」と、「クランクベイトを使って釣る、釣り方」を意味する欧文字「Cranking」との結合を普通に用いられる方法で表示したにすぎないから、指定商品中「クランクベイトを使った釣り具」に使用しても需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識できず、自他商品識別標識としての機能を果たし得ない。また、該商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものであり、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 本件商標に対する取消理由の要旨

登録異議申立人の提出に係る証拠によれば、「バスつり用語集」(甲第3号証)に「クランキング:クランクベイトを使う釣り方のこと。」及び「クランクベイト:中層を狙うハードプラグのこと。」とそれぞれ記載されていることが認められる。

また、甲第4号証のインターネットのホームページによれば、「クランキング」の語が、よく知られた釣り用語として普通に使用されている事実を認めることができる。

そして、「バスフィッシング最新用語ハンドブック」(1997年6月20日 株式会社▲エイ▼出版社発行)によれば、「クランキング(cranking)」の項に「クランクバイトを使って釣る、釣り方のこと」と記載されている。

そうすると、本件商標は、別掲のとおり「610」の数字と「Cranking」の欧文字との組合せよりなるものと容易に認められるところ、数字は、一般に商品の品番、規格等を表すための記号、符号として普通に使用され、特に本願指定商品を取り扱う業界において、「610」の数字は、例えば「6ft10」の釣り竿の長さを表すために使用されているものと認められ、また、欧文字の「Cranking」は、前記したとおり「クランクベイトを使う釣り方」程の意味合いを容易に理解し、認識するにすぎないものとみるのが相当である。

してみれば、本件商標は、その指定商品に使用するときは、その商品が「6ft10の長さのクランクベイトを使った釣り具」であることを認識するにとどまるといわざるを得ないものであり、需要者が何人かの業務であることを認識し得なく、自他商品の識別標識としての機能を有するものとはいえない。

また、その指定商品中前記商品以外の「釣り具」に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。

4 商標権者の意見

商標権者は、3の取消理由について、指定した期間内に意見を述べていない。

5 当審の判断

平成19年2月14日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。そして、上記3の取消理由は妥当なものと認められる。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第6号及び同第4条第1項第16号に違反して登録されたものといわざるを得ないから、本件商標の登録は、商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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