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Trademark Appeal Case

論点抽出失敗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2006−90022(T2006−90022/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4901377号商標の指定商品中、第5類「避妊剤,避妊薬,ゲル状・液状・クリーム状の殺精子剤,衛生潤滑剤,衛生消毒剤,膣・陰茎・肛門領域用衛生潤滑剤,膣・陰茎・肛門領域用衛生消毒剤,局所用の薬剤,麻酔薬,薬剤」についての商標登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4901377号商標(以下「本件商標」という。)は、平成16年9月27日に登録出願され、「PERFORMA」の文字を標準文字により書してなり、第5類「避妊剤,避妊薬,ゲル状・液状・クリーム状の殺精子剤,衛生潤滑剤,衛生消毒剤,膣・陰茎・肛門領域用衛生潤滑剤,膣・陰茎・肛門領域用衛生消毒剤,局所用の薬剤,麻酔薬,薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド」及び第10類「コンドーム,衛生・予防・医療用の天然ゴム・合成ゴム・その他の類似材料製避妊用具,避妊用具,おしゃぶり,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,医療用機械器具」を指定商品として、同17年10月14日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は、以下の登録商標と類似し、その指定商品と同一又は類似する商品に使用するものであって、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである旨主張している。

(1)登録第4769906号商標(以下「引用商標1」という。)

「PERFORM」の文字を標準文字により書してなり、平成12年7月19日に登録出願され、第3類「洗浄剤(医療用のもの及び製造工程用のものを除く。)」及び第5類「殺菌剤」を指定商品として、同16年5月14日に設定登録されたものである。

(2)登録第4190007号商標(以下「引用商標2」という。)

「PERFORMR」の文字からなり、平成8年10月24日に登録出願され、第10類「医療用機械器具,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,デンタルフロス,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),耳栓,医療用手袋,家庭用電気マッサージ器,しびん,病人用便器,耳かき」を指定商品として、同10年9月18日に設定登録されたものである。

3 取消理由通知

当審において、平成18年9月25日付けで、商標権者に対し通知した取消理由は、要旨次のとおりである。

本件商標と引用商標1との類否について検討するに、両商標の構成はそれぞれ前記のとおりであるから、本件商標は、その構成文字に相応して「パーフォーマ」の称呼を生ずるものと認められる。他方、引用商標1は、その構成文字に相応して「パーフォーム」の称呼を生ずるものと認められる。しかして、両商標より生ずる上記の両称呼は、称呼を比較する上で重要な要素となる語頭及び中間の称呼を同一にするものであり、僅かに比較的聴別し難い語尾音において50音図中の同行に属する「マ」と「ム」の差を有するにすぎないから、それぞれを一連に称呼するときは、語感・語調が近似する相紛らわしいものといわなければならない。加えて、両商標は、文字構成においても比較的印象の残らない末尾において「A」の文字の有無の差を有するのみで、他の文字綴りを同一にするものであるから、外観上も近似するものである。

してみれば、本件商標は、引用商標と外観及び称呼において類似する商標であって、かつ、本件の指定商品中、第5類の「避妊剤,避妊薬,ゲル状・液状・クリーム状の殺精子剤,衛生潤滑剤,衛生消毒剤,膣・陰茎・肛門領域用衛生潤滑剤,膣・陰茎・肛門領域用衛生消毒剤,局所用の薬剤,麻酔薬,薬剤」と引用商標に係る指定商品中、第5類の「殺菌剤」とは同一又は類似するものである。

したがって、本件商標は、その指定商品中、第5類の上記指定商品については、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

4 商標権者の意見

上記の取消理由に対し、商標権者は、何ら意見を述べるところがない。

5 当審の判断

本件商標の登録は、先の取消理由に示すとおり、商標法第4条第1項第11号に該当するものというべきであるから、この理由により、結論掲記の指定商品については、商標法第43条の3第2項の規定によって、取り消すべきものとし、その余の指定商品については、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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