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Trademark Appeal Case

論点抽出失敗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2006−90148(T2006−90148/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4921232号商標の指定商品中「第29類 冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,カレー・シチュー又はスープのもと,豆、第30類 調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」についての商標登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4921232号商標(以下「本件商標」という。)は、「うちごはん」の平仮名文字を標準文字で表してなり、平成17年5月13日に登録出願、第16類「ステッカー,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう,印刷用インテル,活字,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,チェックライター,タイプライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板,電気式鉛筆削り,装飾塗工用ブラシ,紙製幼児用おしめ,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,観賞魚用水槽及びその附属品,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(おもちゃを除く。),紙製テーブルクロス,紙類,文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て」、 第29類「食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく,食用油脂,乳製品」及び 第30類「調味料,香辛料,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」を指定商品として、同18年1月13日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由の要点

本件商標は、「うちのごはん」の平仮名文字を横書きしてなり、平成13年8月16日に登録出願、第29類「肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,カレー・シチュー又はスープのもと,肉・野菜等の具材と調味料を含む炊き込みごはんのもと,オムレツのもと,肉味噌炒めのもと,麻婆豆腐惣菜のもと」を指定商品として、同15年4月4日に設定登録された登録第4660340号商標及び「うちのごはん」の平仮名文字を横書きしてなり、平成13年8月16日に登録出願、第30類「調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,おかゆ,ぞうすい,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドック,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン」を指定商品として、同15年4月4日に設定登録された登録第4660341号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と類似と認められ、その指定商品も同一又は類似の商品と認められる。

また、引用商標は、商品「和風総菜の素」に2002年から現在まで継続して使用することにより、わが国において周知・著名な商標になっている引用商標と同一又は類似の商標と認められ、出所の混同を生じる商標であるから、その指定商品中、第29類及び第30類に属する商品について、商標法第4条第1項第11号又は同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 本件商標に対する取消理由の要旨

本件商標と引用商標との類否についてみると、本件商標は、前記のとおり「うちごはん」の文字よりなり、「(「家」とも書く) 自分の家、また、家庭。」の意味を有する「うち」の語と「[御飯]めし・食事の丁寧な言い方。」(いずれも株式会社岩波書店 広辞苑第五版)の意味を有する「ごはん」の文字とを結合したものと容易に認識するものであり、該文字に相応して「ウチゴハン」の称呼を生ずること明らかである。

他方、引用商標は、前記のとおり「うちのごはん」の文字よりなるところ、該文字に相応して「ウチノゴハン」と称呼され、「自分の家のごはん」、「家庭のごはん」の観念を無理なく生ずるものと認められる。

そして、本件商標より生ずる「ウチゴハン」の称呼と引用商標より生ずる「ウチノゴハン」の称呼を比較すると、称呼の識別上最も重要な部分である語頭部分「ウチ」の音と語尾部分の「ゴハン」の音を共通にし、わずかに第3音の「ノ」の音の有無の差異を有するに止まり、該差異音をもって両称呼を常に明瞭に聴別し得る程度のものとは認め難く、それぞれを一連に称呼するときは、全体の語感、印象が近似し彼此聞き誤るおそれがある。

また、本件商標は、前記したとおり「自分の家」あるいは「家庭」の意味を有する「うち」の語と「ごはん」の語の結合よりなるところ、それぞれの文字の意味からは離れない「自分の家のごはん」、「家庭のごはん」程の意味合いを感得し得るものといわざるを得なく、「自分の家のごはん」、「家庭のごはん」の観念を生ずる引用商標とは観念上も紛れるおそれがある。

してみれば、本件商標は、引用商標と上記観念の点を併せて称呼において類似する商標といわなければならず、かつ、本件商標の指定商品中、第29類「冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,カレー・シチュー又はスープのもと,豆」及び第30類中「調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品と認められる。

したがって、本件商標は、その指定商品中前記商品については、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

4 商標権者の意見

商標権者は、3の取消理由について、指定した期間内に意見を述べていない。

5 当審の判断

平成19年2月16日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。そして、上記3の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、その指定商品中の第29類「冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,カレー・シチュー又はスープのもと,豆」及び第30類「調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」については、商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものとする。また、その余の指定商品については、取り消すべき理由がないものと認め、商標法第43条の3第4項の規定によりその登録を維持するものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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