Trademark Appeal Case
称呼類似と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2006−90504(T2006−90504/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4968327号商標(以下「本件商標」という。)は、「NEW PARADIME」の文字を標準文字で表してなり、平成16年2月2日に登録出願、第3類「化粧品,香料類,せっけん類,歯磨き,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、同18年7月7日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立人の引用する商標
登録異議申立人の引用する登録第1946455号商標(以下「引用商標1」という。)は、「パラディム」の片仮名文字及び「PARADIGM」の欧文字を二段に書してなり、昭和59年12月7日に登録出願、第21類「頭飾品、造花、化粧用具(但し、洗面用具入れを除く)」を指定商品として、同62年4月30日に設定登録されたものである。同じく登録第1973292号商標(以下「引用商標2」という。)は、「パラディム」の片仮名文字及び「PARADIGM」の欧文字を二段に書してなり、昭和59年10月12日に登録出願、第4類「せつけん類、歯みがき、化粧品、香料類」を指定商品として、同62年7月23日に設定登録されたものである。
以下、総称するときは「引用商標」という。
3 本件商標に対する取消理由の要旨
本件商標と引用商標との類否についてみると、本件商標は、前記のとおり「NEW PARADIME」の文字よりなるところ、その構成中前半の「NEW」の文字は、「新しい」の意を有する英語であると容易に理解し、親しまれている語と言うことができる。さらに、本願指定商品を取扱う業界においても「新製品」を表示する文字、すなわち商品の品質表示の文字として普通に使用されているものであるから、「NEW」の文字部分は、自他商品の識別機能を有しないものと認められる。
そうとすれば、本願商標は、常にこれを一体のものとしてのみ理解認識されるものではなく、本願商標に接する取引者又は需要者は、後半の「PARADIME」の文字部分に注目し、これをもって称呼し、取引に資する場合が、むしろ多いとみるのが相当であり、該文字に相応して「パラダイム」の称呼を生ずるものと認められる。
他方、引用商標は、前記のとおり「パラディム」の片仮名文字及び「PARADIGM」の欧文字よりなるところ、下段の「PARADIGM」の文字は、例えば、広辞苑第5版の「パラダイム」の項をみると「【paradigm】」の記載、研究社新英和大辞典第6版(2002年3月 株式会社研究社発行)の「paradigm」の項をみると「1語形変化表・・・2範例・・・3パラダイム・・・」との記載があることより、該欧文字は、「パラダイム」と称呼されるものと認められる。
そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して「パラディム」の称呼の他に「パラダイム」の称呼を生ずるものといわざるを得ない。
してみれば、本件商標と引用商標とは、外観及び観念について考慮しても、「パラダイム」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、本件商標の指定商品中「つけづめ,つけまつ毛」は、引用商標1の指定商品と同一又は類似する商品であり、本件商標の指定商品中「化粧品,香料類,せっけん類,歯磨き」は、引用商標2の指定商品と同一又は類似の商品と認められる。
したがって、本件商標は、その指定商品中「化粧品,香料類,せっけん類,歯磨き,つけづめ,つけまつ毛」については、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。
4 商標権者の意見
商標権者は、3の取消理由について、指定した期間内に意見を述べていない。
5 当審の判断
平成19年2月16日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。そして、上記3の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、その指定商品中の「化粧品,香料類,せっけん類,歯磨き,つけづめ,つけまつ毛」については、商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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