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Trademark Appeal Case

結合商標の要部認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2006−90423(T2006−90423/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4957650号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4957650号商標(以下「本件商標」という。)は、「トリプルクラウンエース」の文字を横書きしてなり、平成16年1月14日に登録出願、第9類「パチスロマシン」を指定商品として、同18年6月2日に設定登録されたものである。

2 引用商標

(1)登録第1800371号の2商標は、「トリプルクラウン」の文字を横書きしてなり、昭和52年10月14日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同60年8月29日に設定登録された登録第1800371号商標の指定商品中の第24類「娯楽用具」についての商標権を分割移転し、その登録が平成16年8月18日にされ、その後、同18年1月18日に、指定商品を第9類「スロットマシン」、第24類「ビリヤードクロス」及び第28類「囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具」とする指定商品の書換登録がされたものである。

(2)登録第4805230号商標は、「TRIPLE CROWN」の文字と「トリプルクラウン」の文字を二段に横書きしてなり、平成16年1月13日に登録出願、第9類「回胴式遊技機その他のスロットマシン」を指定商品として、同年9月24日に設定登録されたものである。

(上記登録商標をまとめて、以下「引用商標」という。)

3 取消理由の要旨

当審は、商標権者に対し、意見書を提出する期間を指定して、平成19年2月19日付けで通知した商標登録の取消しの理由の要旨は、次のとおりである。

本件商標は、前記1のとおり、「トリプルクラウンエース」の文字を書してなるものであるところ、該文字は、構成全体をもって、親しまれた熟語的意味合いを生ずるものではない。また、本件商標中の「トリプルクラウン」の文字部分は、「競技で、三つのタイトルを取ること。三冠王。」(広辞苑第5版)を意味する語として一般に知られているばかりでなく、「エース」の文字部分は、各種商品分野において、「最高、一流」なる意味合いをもって、商品の品質を表示するためのものとして普通に使用されているところである。

そうすると、本件商標に接する需要者は、本件商標を「トリプルクラウン」と「エース」の2語よりなるものと理解し、かつ、「トリプルクラウン」の文字部分に自他商品の識別力を有すると認識して、該「トリプルクラウン」の文字部分のみを捉えて商品の取引に当たる場合も決して少なくないものとみるのが相当である。

したがって、本件商標は、構成文字全体を称呼した場合の「トリプルクラウンエース」の称呼のほか、「トリプルクラウン」の文字部分より単に「トリプルクラウン」の称呼をも生ずるものであって、「競技で、三つのタイトルを取ること。三冠王。」の観念を生ずるものといわなければならない。

これに対し、引用商標は、前記2のとおり、「トリプルクラウン」の文字よりなるもの、及び、「TRIPLE CROWN」と「トリプルクラウン」の各文字を二段に書してなるものであるから、該文字に相応して、「トリプルクラウン」の称呼、及び、「競技で、三つのタイトルを取ること。三冠王。」の観念を生ずるものである。

してみれば、本件商標と引用商標は、「トリプルクラウン」の称呼、及び、「競技で三つのタイトルを取ること。三冠王。」の観念を同じくする類似の商標というべきものである。

また、本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品と認められる。

よって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものというべきである。

4 商標権者の意見

上記3の取消理由の通知に対し、商標権者からは、何らの応答もない。

5 当審の判断

本件商標は、上記3のとおりの取消理由があるものと認められるので、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであって、同法第43条の3第2項の規定に基づき、取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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