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Trademark Appeal Case

商標の称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2005−68006(T2005−68006/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

国際商標登録第796575号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件国際商標登録第796575号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、2004(平成16)年2月6日を事後指定の日とし、第5類「Vitamin and mineral preparations and extracts which strengthen the skin,hair and nails as well as the immune system.」を指定商品として、平成17年8月19日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は、登録第3295466号商標(以下「引用商標」という。)と商標において同一又は類似し、それぞれの指定商品も同一又は類似するものである。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第第11号の規定に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである旨申立てた。

3 本件商標の取消理由

登録異議の申立てがあった結果、商標権者に対し、期間を指定して意見を述べる機会を与えて通知した本件商標の取消理由(平成18年4月11日付取消理由通知)は、要旨次のとおりである。

<取消理由>

本件商標は前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「evelle」の文字に相応し、「エベル」、「イベル」及び「イブル」の称呼を生ずるものというのが相当である。

他方、引用商標は、前記のとおり「EVEL」の文字を書してなるところ、該文字に相応し、「エベル」、「イベル」及び「イブル」の称呼を生ずるものというのが相当である。

したがって、本件商標と引用商標とは、「エベル」、「イベル」及び「イブル」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品は、同一又は類似の商品であるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものといわざるを得ない。

4 商標権者の意見

商標権者は、上記3の取消理由の通知に対して、平成18年7月27日付けで意見書の提出期間の延長請求をしているが、その後相当の期間が経過した現在に至るも未だ何ら意見を述べていない。

5 当審の判断

以上のとおり、本件商標についてした上記の取消理由は妥当であって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものといわざるを得ない。

したがって、本件商標の登録は、同法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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