結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−16409(T2006−16409/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「岩盤釜」の文字を標準文字で表してなり、第11類「浴槽がま」及び第44類「入浴施設の提供」を指定商品及び指定役務として、平成17年6月30日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、近年、『温めた岩盤から放射される遠赤外線等を浴びることにより温泉と同様の効果・効能を得られる岩盤浴』が脚光を浴びていることからすれば、本願商標からは『前記岩盤浴に使用する石を温める釜』を認識させるにとどまるものであるから、これを、本願指定商品『浴槽がま』に使用するときは商品の品質・用途を、本願指定役務『入浴施設の提供』に使用するときは単に役務の提供に係る物を普通に用いられる方法で表示してなるにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品・役務以外の商品・役務に使用するときは、商品の品質及び役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「岩盤釜」の文字を標準文字で表してなるところ、たとえ、近年、「岩盤浴」が脚光を浴びているとしても、構成する各文字を、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で、一体に「岩盤釜」と表してなる本願商標から、直ちに原審説示のごとく、「岩盤浴に使用する石を温める釜」の意味合いを認識させるとはいい難く、むしろ、構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識、把握されるとみるのが相当である。
また、「岩盤釜」の文字が、本願の指定商品・指定役務を取り扱う業界において、商品の品質、役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできない。
してみると、本願商標は、これをその指定商品又は指定役務に使用しても、自他商品又は役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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