結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2006−31067(T2006−31067/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第858664号商標(以下「本件商標」という。)は、「ソアー」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和43年4月11日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同45年5月30日に設定登録され、その後、3回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。
請求人は、「本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証を提出している。
請求人の調査よると、本件商標は、その指定商品「せっけん類」について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用していない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第3号証(枝番を含む。)を提出した。
本件商標は、商標権者によって、本件審判の請求の登録(平成18年9月12日)前3年以内に日本国内において、「せっけん類」について継続的に使用されており、したがって、本件審判の請求は成り立たない。以下にその理由の詳細を申し述べる。
(1)商標権者は、乙第2号証(商品写真)及び乙第3号証(売上伝票写し)に示す通り、自社の製造販売に係るランドリー用洗剤について「ランドリーソアー」(「ソアー」の文字は「ランドリー」の文字に比して大きく表されている。)、及びリネン用洗剤について「リネンソアー」(「ソアー」の文字は「リネン」の文字に比して大きく表されている。)の商標(以下、まとめて「使用商標」という。)で製造販売している。
(2)上記使用商標の構成中「ランドリー」及び「リネン」は洗剤の用途を表示する一般語で、当然商標としての要部を構成する部分ではなく、上記乙第2号証に示した使用商標の構成の通り「ランドリー」及び「リネン」の語は「ソアー」の前部分に、それよりも明らかに小さな文字で表示された構成からなっていることから、いずれも本件商標「ソアー」の使用であることは明らかである。
被請求人の提出に係る答弁の理由並びに乙第2号証(商品写真)及び乙第3号証(売上伝票写し)を総合すれば、商標権者(被請求人)が、本件審判の請求の登録前3年以内の平成17年10月19日から平成18年8月23日にかけて、本件商標と社会通念上同一と認められる「ソアー」からなる商標を、取消請求に係る指定商品に包含される商品「ランドリー用合成洗剤」について使用していたと認められる。
そして、請求人は、前記3の被請求人の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。
してみれば、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者によって、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を、その請求に係る指定商品「せっけん類」について使用していたことを証明したものと認めることができる。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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