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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の長音と語感の相違」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2007−1218(T2007−1218/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2007−1218(T2007−1218/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ズボン型スパッツ,その他の洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,タ…」
争点(論点)
称呼の長音と語感の相違
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−1218(T2007−1218/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「ズボン型スパッツ,その他の洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,タ…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の長音と語感の相違」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第25類「被服,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成15年11月10日に登録出願された2003年商標登録願第99140号に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として、平成18年9月21日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4965397号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成15年2月4日登録出願、第25類「ズボン型スパッツ,その他の洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,タイツ,レオタード,ショーツ,ブラジャー,シャツ,その他の下着,水泳着,水泳帽,エプロン,えり巻き,パンティーストッキング,ショートストッキング,その他の靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,レッグウォーマー」を指定商品として、同18年6月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり「SOEAL」の欧文字と「ソエール」の片仮名文字を2段に書してなるものであるところ、構成中の下段の片仮名文字が上段の欧文字部分の読みを特定していると見るのが相当であって、これに相応して「ソエール」の称呼を生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、構成中の「o」の文字の上部に、灰色でやや左に傾いた、小さな菱形の点が付されているものであるところ、この小さな点は、欧文字の読みを指示するために用いられるアクセント符号と認識されるというのが相当であって、全体として「soeru」の欧文字を表したものと認識されるというのが相当である。

そして、該語は、英語の成語ではなく、フランス語及びイタリア語の成語でもないところから、これに接する取引者・需要者は、我が国において広く一般に親しまれた言語である英語に倣って、英語風にあるいはローマ字読みに称呼するというのが自然であるから、これよりは「ソエル」の称呼を生ずるというのが相当である。

そこで、本願商標より生ずる「ソエール」の称呼と引用商標より生ずる「ソエル」の称呼とを比較すると、本願商標は長音を含めて4音、引用商標は3音と、いずれも短音構成よりなるものであって、相違する部分は中間に位置する「エ」の音の長音の有無である。

しかして、本願商標の「ソエール」の音は、「エ」にアクセントを付けて、流れるように発音されるのに対し、引用商標の「ソエル」の音は、「ソ」にアクセントを付けて、短くはっきりと発音されるものであり、短音よりなる両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、語調、語感が異なるものとして聴取され、彼此紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。

また、本願商標と引用商標とは、共に特定の観念を生じない一種の造語と見るのが相当であるから、観念上比較し得ないものであり、かつ、それぞれの構成よりみて、外観においても明らかに相違するものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても、何ら相紛れるおそれのない、非類似の商標であるといわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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