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Trademark Appeal Case

称呼の長音と語感の相違

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−1218(T2007−1218/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第25類「被服,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成15年11月10日に登録出願された2003年商標登録願第99140号に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として、平成18年9月21日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4965397号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成15年2月4日登録出願、第25類「ズボン型スパッツ,その他の洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,タイツ,レオタード,ショーツ,ブラジャー,シャツ,その他の下着,水泳着,水泳帽,エプロン,えり巻き,パンティーストッキング,ショートストッキング,その他の靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,レッグウォーマー」を指定商品として、同18年6月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり「SOEAL」の欧文字と「ソエール」の片仮名文字を2段に書してなるものであるところ、構成中の下段の片仮名文字が上段の欧文字部分の読みを特定していると見るのが相当であって、これに相応して「ソエール」の称呼を生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、構成中の「o」の文字の上部に、灰色でやや左に傾いた、小さな菱形の点が付されているものであるところ、この小さな点は、欧文字の読みを指示するために用いられるアクセント符号と認識されるというのが相当であって、全体として「soeru」の欧文字を表したものと認識されるというのが相当である。

そして、該語は、英語の成語ではなく、フランス語及びイタリア語の成語でもないところから、これに接する取引者・需要者は、我が国において広く一般に親しまれた言語である英語に倣って、英語風にあるいはローマ字読みに称呼するというのが自然であるから、これよりは「ソエル」の称呼を生ずるというのが相当である。

そこで、本願商標より生ずる「ソエール」の称呼と引用商標より生ずる「ソエル」の称呼とを比較すると、本願商標は長音を含めて4音、引用商標は3音と、いずれも短音構成よりなるものであって、相違する部分は中間に位置する「エ」の音の長音の有無である。

しかして、本願商標の「ソエール」の音は、「エ」にアクセントを付けて、流れるように発音されるのに対し、引用商標の「ソエル」の音は、「ソ」にアクセントを付けて、短くはっきりと発音されるものであり、短音よりなる両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、語調、語感が異なるものとして聴取され、彼此紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。

また、本願商標と引用商標とは、共に特定の観念を生じない一種の造語と見るのが相当であるから、観念上比較し得ないものであり、かつ、それぞれの構成よりみて、外観においても明らかに相違するものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても、何ら相紛れるおそれのない、非類似の商標であるといわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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