結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−21876(T2006−21876/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「TCP」の文字を標準文字で表してなり、第7類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年10月1日に登録出願、その後、同17年8月17日、同17年12月12日、同18年2月13日及び同18年12月5日付け手続補正書により、最終的に、指定商品を第7類「半導体製造用のエッチング装置」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『TCP』の文字を標準文字で表してなるところ、その指定商品との関係では、表面実装型半導体パッケージの一種である『Tape Carrier Package』の略語として用いられ、認識させるものであるから、これを本願の指定商品中、『該商品を製造するための半導体製造装置』等、前記文字に照応する商品に使用するときは、単に商品の品質、用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「TCP」の欧文字からなるところ、該文字が、原審説示のように「Tape Carrier Package」の略語として用いられる場合があるとしても、これが直ちに補正後の指定商品との関係において、特定の意味合いを認識させるものとは認め難いものであり、また、その指定商品を取り扱う業界において、商品の具体的な品質を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認め得る事実も発見することができなかった。
加えて、「TCP」の文字自体が、我が国において、親しまれた語であるとみることもできないものである。
してみれば、本願商標は、一種の造語よりなるものとみるのが相当であるから、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を表示するものではなく、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当なものではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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