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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定商品の非類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−11155(T2006−11155/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−11155(T2006−11155/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
指定商品の非類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−11155(T2006−11155/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品の非類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「G.E.N.I.C.H.」及び「ジェニック」の文字を上下二段に横書きしてなり、第9類及び第12類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として平成17年9月13日に登録出願され、その後、指定商品については、同18年4月24日付け及び同19年7月9日付け提出の手続補正書により、第9類「オートバイ用電子制御装置・その他の電子応用機械器具及びその部品,耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電線及びケーブル,磁心,抵抗線,電極,消防艇,ロケット,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,眼鏡,スロットマシン,計算尺」及び第12類「荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の機械要素,落下傘,乗物用盗難警報器,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」に減縮補正されたものである。

2 引用商標

原査定において本願の拒絶の理由に引用された登録第4691024号商標は、別掲(1)に表示するとおりの構成からなり、平成14年9月2日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同15年7月11日に設定登録されたものである。同じく登録第4691025号商標は、別掲(2)に表示するとおりの構成からなり、平成14年9月2日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同15年7月11日に設定登録されたものである。

以下、これらを一括して「引用商標」という。

3 原査定の拒絶理由の要点

本願商標と引用商標とは、それぞれより生ずる「ジェニック」の称呼において類似する商標であり、両商標の指定商品も同一又は類似のものであるから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。

4 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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