結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−16203(T2006−16203/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として平成17年9月29日に登録出願され、その後、指定商品については平成18年5月8日提出の手続補正書により「サーマルプリンタ用サーマルヘッド」に減縮補正されたものである。
原査定において本願の拒絶の理由に引用された登録第4056845号商標(以下「引用商標」という。)は、「STEP」の文字を横書きしてなり、平成5年6月22日に登録出願、第9類「配電用又は制御用の機械器具、回転変流機、調相機、電池、電気磁気測定器、電線及びケーブル、電気通信機械器具、電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として平成9年9月12日に設定登録されたものである。
本願商標と引用商標とは、「ステップ」の称呼を共通にする類似の商標であり、両商標の指定商品も同一又は類似のものであるから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。
本願商標と引用商標との類否について検討するに、本願商標は、別掲のとおり、「STEP」の文字部分は、全体を太字により、「T」の文字のみがそのキャップライン(横線)の下に「S」及び「E」の文字の一部が入るようにやや大きく表してなるのに対し、「FREE」の文字部分は、「STEP」の文字よりやや細い字体で全体を右方向に傾けて表されているように、子細に見れば両文字部分はそれぞれの表現態様が若干異なるものの、本願商標全体としては外観上バランスよく一体にまとまった印象を与えるものであり、観念上も全体として「段差のない」の如き意味合いを把握することができるものである。
また、これより生ずると認められる「ステップフリー」の称呼も格別冗長というほどのものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、他に、本願商標において、「STEP」の文字部分のみが独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものとみるべき特段の事情は見出せない。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「ステップフリー」の一連の称呼のみを生ずるものというべきである。
したがって、本願商標より「ステップ」の称呼をも生ずるものとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものでなく、取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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