結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本願商標は、「エイディー」の文字を横書きしてなり、第5類、第10類及び第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成18年7月11日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『AD』のローマ文字2文字の音を仮名表記で『エィディー』と普通に用いられる方法で書してなるに止まるにすぎないものであるから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「エイディー」の文字を書してなるところ、構成中「エイ」及び「ディー」の文字は、欧文字「A」及び「D」の表音を片仮名文字で表記したものと理解される場合があるとしても、「AD」は「アシスタントディレクター」又は「紀元」の意味を有する略語としても一般に知られていることから、直ちに商品の品番、形式、規格等を表示するための記号、符号を表す欧文字2字と認識するものとはいい得ないものである。
また、当審において、職権をもって調査するも、欧文字2文字を片仮名表記したものが、本願指定商品について、商品の品番、形式、規格等を表示するための記号、符号を表すものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品のいずれについて使用しても、十分自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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