sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−15921(T2005−15921/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「M’Natura SMJ」の文字を書してなり、第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」、第37類「建設工事,給排水設備工事,造園工事,建設工事に関する情報の提供,造園工事に関する情報の提供,建築工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備,建築物の補修工事に関する技術指導」及び第42類「建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,機械器具に関する試験又は研究」の役務を指定役務として、平成16年11月25日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第4017712号商標は、「SMJ」の文字よりなり、平成6年11月22日に登録出願され、第37類「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事」を指定役務として、同9年6月27日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4527436号商標は、「SMJ」の文字を標準文字により書してなり、平成12年9月25日に登録出願され、第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,企業経営に関するコンサルティング,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,競売の運営,一般事務の代理又は代行,輸出入に関する事務の代理又は代行,書類の複製,速記,筆耕,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内」、第36類「動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」、第37類「建築設備の運転,エレベーターの修理又は保守,火災報知機の修理又は保守,ガソリンステーション用装置の修理又は保守,機械式駐車装置の修理又は保守,浄水装置の修理又は保守,照明用器具の修理又は保守,測定機械器具の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守,貯蔵槽類の修理又は保守,煙突の清掃,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,し尿処理槽の清掃,貯蔵槽類の清掃,浴槽又は浴槽がまの清掃,電話機の消毒,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものを除く。),派遣による建築設備の運転,派遣によるエレベーターの修理又は保守,派遣による火災報知機の修理又は保守,派遣によるガソリンステーション用装置の修理又は保守,派遣による機械式駐車装置の修理又は保守,派遣による浄水装置の修理又は保守,派遣による照明用器具の修理又は保守,派遣による測定機械器具の修理又は保守,派遣による暖冷房装置の修理又は保守,派遣によるバーナーの修理又は保守,派遣によるボイラーの修理又は保守,派遣によるポンプの修理又は保守,派遣による冷凍機械器具の修理又は保守,派遣による貯蔵槽類の修理又は保守,派遣による煙突の清掃,派遣による建築物の外壁の清掃,派遣による窓の清掃,派遣による床敷物の清掃,派遣による床磨き,派遣によるし尿処理槽の清掃,派遣による貯蔵槽類の清掃,派遣による浴槽又は浴槽がまの清掃,派遣による電話機の消毒,派遣による有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものを除く。)」及び第42類「建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究」を指定役務として、同13年12月7日に設定登録されたものである。

以下、これらを一括して言うときには「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中前半の「M’Natura」と後半の「SMJ」との間には半角程度の間隔を有し、「M’Natura」が大文字と小文字からなるのに対し、「SMJ」は大文字で表され構成上も必ずしも一体と把握されるものではなく、かつ、その全体の構成文字より生ずる「エムナチュラエスエムジェイ」の称呼も11音と比較的冗長であること、及び全体として特定の観念が生じる等、常にこれを一体のものとして捉えなければならない特段の事情も見当たらないものである。

そうとすると、本願商標は、「M’Natura」及び「SMJ」の文字部分を分離して観察することが取引上不自然といえる程不可分に結合しているものではないから、それぞれの文字部分も独立して自他役務の識別機能を有するものといえ、これに接する取引者、需要者をして、比較的記憶し易いアルファベット3文字からなる後半の「SMJ」の文字部分に注目し、これより生ずる「エスエムジェイ」の称呼を以て取引に資される場合も少なくないから、該「SMJ」の文字に相応し、「エスエムジェイ」の称呼をも生ずるものとみるのが相当である。

一方、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応し「エスエムジェイ」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、「エスエムジェイ」の称呼を共通にする類似の商標というべきであり、かつ、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務を含むものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものであって取り消すことができない。

なお、請求人(出願人)は、他の登録例を挙げ、本願商標は一体不可分に把握される旨主張し審査例を挙げているが、提示の事例は商標の具体的構成及び指定商品において本願とは事例を異にするものであり、本願商標が一体不可分のものとしてのみ把握されるとする証左も見いだせないから、その主張は採用できない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。