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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「図案化文字の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−3700(T2006−3700/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−3700(T2006−3700/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
図案化文字の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−3700(T2006−3700/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「図案化文字の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第33類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年2月2日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同19年7月9日付け手続補正書において、第33類「生姜入りアルコール飲料(ビールを除く。),生姜風味のアルコール飲料(ビールを除く。)」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『生姜』と同義語である『薑』の文字を黒地にやや黄色がかった色彩で書してなり、その下に『shoga』の文字を書し、全体の背景を薄いグレー状の色で表してなるが、その構成態様も特別に図案化されたほどのものでなく、また、漢字文字も判読できることからも、これをその指定商品中、生姜入りアルコール飲料に使用しても単に商品の品質、原材料を表示したにすぎないと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中、黒色を地色とする正方形部分は、「薑」の文字を基とする、一画毎が画一的な太さで黄色のグラデーションのかかった文字が、黒塗り正方形枠内全体にバランスよく配置されているものであって、単に漢字一字を普通に用いられる方法で表したものとは異なる印象を受け、その構成部分は、デザイン化された一体的なものとして看取されるものであり、特徴的な構成からなるものと把握されるといえる。

そして、「薑」の文字は、「学研漢和大辞典」(株式会社学習研究社 昭和59年12月10日 第7刷発行)によれば、「はじかみ。草の名。しょうが。」との意味を有する語であることが認められるが、これに接する取引者、需要者が、一見してその意味合いを理解することができるほどに親しまれた文字であるとは認め難く、該文字自体が、商品の特定の品質、原材料等を具体的に表示したものとして直ちに認識、理解されるということはできないとみるのが相当である。

また、当審において、職権をもって調査したが、「薑」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されているとすべき十分な事実を見出すこともできなかった。

次に、構成中の「Shoga」の文字部分は、その指定商品との関係において、「生姜」の読みを欧文字で表したものと認識されるというべきであるが、本願の指定商品は、当審において、上記1のとおり、補正されたものである。

してみると、本願商標は、これをその補正後の指定商品に使用しても、単に、商品の品質等を普通に用いられる方法で表示してなる標章のみからなるものとは言えず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもなくなったといわざるを得ない。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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