結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−17538(T2006−17538/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SmartNetting」の欧文字と「スマートネッティング」の片仮名文字を二段に表示してなり、第9類及び第36類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年6月28日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同18年2月27日付け手続補正書において、第9類及び第36類に属する補正書記載のとおりの商品及び役務に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『気のきいた、敏速な』の意味を有する『Smart』『スマート』の文字と『債権から債務を差し引いた差額を決済すること』を意味する『Netting』『ネッティング』の文字をそれぞれ結合してなるものであって、全体として『気のきいたネッティング、敏速なネッティング』の意味合いを認識させる『SmartNetting』『スマートネッティング』の文字を表示してなるにすぎないものであるから、これをその指定商品(指定役務)中、前記のネッティングによって決済を行う商品(役務)に使用するときは、単に商品(役務)の品質(質)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品(役務)以外の商品(役務)に使用するときは、商品(役務)の品質(質)の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり「SmartNetting」「スマートネッティング」の文字よりなるところ、該文字からは、原審説示の意味合いを直ちに看取させるものとはいい難く、また特定の商品の品質及び役務の質を表示したものとはいえないから、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語を表示したものと認識し把握するものとみるのが自然である。
また、当審において調査したが、本願商標を構成する文字がその指定商品及び指定役務について商品の品質及び役務の質を表示するものとして普通に使用されている事実は見いだせなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務について使用しても商品の品質及び役務の質を直接的又は具体的に表示するものであるということはできないものであって、自他商品、役務の識別標識としての機能を果たすものといわざるを得ず、また、商品の品質及び役務の質について誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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