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結論

敗訴(請求棄却)

商標「Pinks」の称呼類似と役務の類否(第4条第1項第11号|審判不服2006−12543(T2006−12543/J1))

審判番号
不服2006−12543(T2006−12543/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Pinks」
争点(論点)
称呼類似と役務の類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2006−12543(T2006−12543/J1)・不服)は、本件商標「Pinks」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と役務の類否」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PINK’S」の欧文字と「ピンクス」の片仮名文字を上下二段に書してなり、第29類「食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」、第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」、第43類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,動物の宿泊施設の提供,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,会議室の貸与,展示施設の貸与,布団の貸与,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用食器乾燥機の貸与,業務用食器洗浄機の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,タオルの貸与」及び第45類「ファッション情報の提供,新聞記事情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,占い,身の上相談,家事の代行,衣服の貸与,祭壇の貸与,火災報知機の貸与,消火器の貸与,家庭用電熱用品類の貸与(他の類に属するものを除く。),動力機械器具の貸与,風水力機械器具の貸与,装身具の貸与」を指定商品及び指定役務として、平成17年9月12日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原審において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4621523号商標(以下「引用商標」という。)は、「Pinks」の欧文字を標準文字で書してなり、平成12年9月8日登録出願、第41類「客への遊興のための接待を行うための待合・カフェー等の娯楽施設の提供」及び第42類「キャバレー・カフェー・ナイトクラブ・ダンスホール・喫茶店及びバーにおける飲食物の提供,個室マッサージ」を指定役務として同14年11月15日に設定登録されたものである。

3.当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「PINK’S」と「ピンクス」の文字を二段に書してなるところ、これよりは、「ピンクス」の称呼が生じること、その構成文字に照らして明らかである。

一方、引用商標は、前記のとおり、「Pinks」の文字を書してなるところ、これよりは、その構成文字に相応して、「ピンクス」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。

してみれば、本願商標と引用商標とは、「ピンクス」の称呼を共通にする類似の商標であって、かつ、指定役務も同一又は類似するものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当なものであって、これを取り消すことはできない。

なお、請求人(出願人)は、自身所有の登録第4246502号商標「Pinks」(平成9年11月4日出願、第42類「飲食物の提供」等を指定役務として、同11年3月5日設定登録。)等が存するにもかかわらず、後願である引用商標が設定登録されていることをもって、本願商標の指定役務中第43類の「飲食物の提供」と引用商標の指定役務中第42類の「キャバレー・カフェー・ナイトクラブ・ダンスホール・喫茶店及びバーにおける飲食物の提供」とは非類似の役務であり、したがって本願商標と引用商標とは非類似である旨主張しているが、本願指定役務中、第43類の「飲食物の提供」には、食堂、レストラン、そば店、うどん店、すし店、喫茶店、料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブ、酒場及びビヤホール等が、料理及び飲料を飲食させる役務が含まれるというのが相当であるから、請求人(出願人)の主張は、採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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