結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−16620(T2006−16620/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ランプボックス工法」及び「RAMPBOX工法」の文字を二段に書してなり、第37類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年10月5日に登録出願、その後、指定役務については、同18年4月27日付けの手続補正書により、第37類「道路の立体化工事,道路の立体化工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備,荷役機械器具の修理又は保守,電子応用機械器具の修理又は保守,電気通信機械器具の修理又は保守,土木機械器具の修理又は保守,化学機械器具の修理又は保守,鉱山機械器具の修理又は保守,土木機械器具の貸与,鉱山機械器具の貸与」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中の「ランプ RAMP」の文字は、傾斜地の意味を表わし、「ボックス工法 BOX工法」の文字は、あらかじめ箱に花や草木を育てそれを植栽エリアに固定させる工事方法の意味合いを表わし、その指定役務との関係からみると、これら両語を結合してなる全体より「傾斜地などののり面の植栽エリアに箱で育てた花や草木を固定させる工事方法」と把握させるので、これを本願指定役務に使用しても、取引者・需要者は「工事方法の一例」程度に理解・認識するにとどまり、単に役務の質(内容)を表示するにすぎず、本願商標は、自他役務の識別標識としての機能を有しないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「ランプボックス工法」及び「RAMPBOX工法」の文字を書してなるところ、「ランプ」、「RAMP」の文字が「傾斜地」の意味を有するものとしても、全体の文字より原審説示の意味合いを認識するとはいい難く、工事方法の一例を理解するともいい得ず、かつ、役務の質を表すものとして使用されている事実も発見することができなかった。
してみれば、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、直ちに役務の質を表示したものとして理解、認識され得るものとみなければならない特段の理由もないものといわなければならない。
また、本願商標は、これをその指定役務中のいずれの役務に使用したとしても、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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