結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−20720(T2006−20720/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「フラットモールド」の片仮名文字を書してなり、第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料」及び第19類「リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築用専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網」を指定商品として、平成17年12月9日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『フラットモールド』の文字を書してなるところ、その構成中の『フラット』の文字部分が『凹凸のない、平らな』の意味を有するものであり、同『モールド』の文字部分が『型、鋳型』等の意味を有するものであるため、本願商標をその指定商品について使用しても、平らな型・鋳型により成型された商品である旨表したものと認識させるにとどまるから、自他商品の識別標識としての機能を有さず、単に商品の品質を表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「フラットモールド」の文字からなるところ、これを構成する「フラット」及び「モールド」の各語にそれぞれ原審説示の意味があるとしても、これらの語を一連に書した「フラットモールド」の文字が、直ちに特定の意味合いをもって親しまれ、あるいは、指定商品との関係において、特定の商品の品質を直接的又は具体的に表示するものとして一般に理解されているとは認め難いものであるから、その構成全体をもって一種の造語として認識されるとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、指定商品を取り扱う業界において、該文字が商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、その指定商品中のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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