結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−9683(T2005−9683/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「琉球黒」の文字を横書きしてなり、第33類「日本酒,果実酒,薬味酒」を指定商品として、平成16年8月12日に登録出願されたものであるが、指定商品については、原審における同17年3月9日付け提出の手続補正書により、第33類「沖縄県産の泡盛」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『琉球黒』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、その構成中の『琉球』の文字部分は、沖縄県を指称するものであり、本願指定商品を取り扱う業界においては、沖縄県で生産されたことを表示するものとして知られているものである。また、同じくその構成中の『黒』の文字部分も、色彩を表す語として親しまれたものであり、商品自体や包装容器のなどの色彩を表すのに普通に用いられ得るものであり、たとえ、『黒』の語に種々の意味合いがあるとしても、色彩の黒色を表す意味合いが広く親しまれているところであり、その色彩を商品の容器の色と関連づけて認識することがあり得ないとすべき理由もない。してみれば、取引者、需要者が前記の如き意味合いの『琉球』と『黒』の文字よりなるものと認識することも少なくないといえるから、これを、その指定商品に使用したときは、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「琉球黒」の文字を書してなるところ、該構成文字は、同書、同大、等間隔に外観上一体的に表されているものであり、これより生ずる称呼「リュウキュウグロ」も格別冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標は、その構成全体より原審説示の如き意味合いを暗示させることがあるとしても、これが、直ちに補正後の指定商品の品質、内容、特性等を直接的かつ具体的に表示したものとはいえないから、むしろ、構成文字全体をもって一種の造語よりなるものとして認識されるというのが相当である。
さらに、本願商標が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されているという事実も発見し得なかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別機能を果たし得るものというのが相当であって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいい得ないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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