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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「地名と記述的要素の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−9683(T2005−9683/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−9683(T2005−9683/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
地名と記述的要素の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−9683(T2005−9683/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「地名と記述的要素の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「琉球黒」の文字を横書きしてなり、第33類「日本酒,果実酒,薬味酒」を指定商品として、平成16年8月12日に登録出願されたものであるが、指定商品については、原審における同17年3月9日付け提出の手続補正書により、第33類「沖縄県産の泡盛」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、『琉球黒』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、その構成中の『琉球』の文字部分は、沖縄県を指称するものであり、本願指定商品を取り扱う業界においては、沖縄県で生産されたことを表示するものとして知られているものである。また、同じくその構成中の『黒』の文字部分も、色彩を表す語として親しまれたものであり、商品自体や包装容器のなどの色彩を表すのに普通に用いられ得るものであり、たとえ、『黒』の語に種々の意味合いがあるとしても、色彩の黒色を表す意味合いが広く親しまれているところであり、その色彩を商品の容器の色と関連づけて認識することがあり得ないとすべき理由もない。してみれば、取引者、需要者が前記の如き意味合いの『琉球』と『黒』の文字よりなるものと認識することも少なくないといえるから、これを、その指定商品に使用したときは、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「琉球黒」の文字を書してなるところ、該構成文字は、同書、同大、等間隔に外観上一体的に表されているものであり、これより生ずる称呼「リュウキュウグロ」も格別冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標は、その構成全体より原審説示の如き意味合いを暗示させることがあるとしても、これが、直ちに補正後の指定商品の品質、内容、特性等を直接的かつ具体的に表示したものとはいえないから、むしろ、構成文字全体をもって一種の造語よりなるものとして認識されるというのが相当である。

さらに、本願商標が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されているという事実も発見し得なかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別機能を果たし得るものというのが相当であって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいい得ないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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