結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−14767(T2006−14767/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「長瀬産業株式会社」と「NAGASE&CO.,LTD.」の文字を2段に書してなり、第1類、第2類、第3類、第5類、第7類、第9類、第17類及び第29類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年3月23日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、神奈川県相模原市麻溝台4丁目7−20所在の『長瀬産業株式会社』と同一商号であり、かつ、その者の承諾を得ているものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「長瀬産業株式会社」と「NAGASE&CO.,LTD.」の文字を2段に書してなるところ、本願商標の指定商品は、前記1のとおりである。
そして、原審で示された会社の業務は「排水設備工事(役務)」と認められ、本願商標の指定商品とは、その取り扱う商品、取引きの形態等、その業務内容を全く異にするものであって、本願商標は、化学品、合成樹脂、電子材料、健康食品、医療機器等に使用して、その業界において広く知られているものであるといえるから、他人の名称を想起しないとみるのが相当であり、原審の示した人格権の毀損するものとみることはできない。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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