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Trademark Appeal Case

著作物題号の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−18864(T2006−18864/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「BLACK MONDAY」の欧文字を標準文字で書してなり、第9類「録音済みのオーディオテープ・カセットテープ・ビデオテープ・ビデオディスク・コンパクトディスク・CD−ROM・DVD及びその他の記録媒体,映写フィルム,スライドフィルム,録画済みのオーディオテープ・カセットテープ・ビデオテープ・ビデオディスク・コンパクトディスク・CD−ROM・DVD及びその他の記録媒体」及び第16類「書籍,マニュアル,出版物,その他の印刷物」を指定商品とし、平成16年4月30日に登録出願された商願2004−41250に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同17年2月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『黒の月曜日、暗黒の月曜日』程度の意味合いを表す『BLACK MONDAY』の文字からなるから、これを特定の著作物の題号として使用するときは、商品の内容(品質)を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものと認める。したがって、本願商標を指定商品中『暗黒の月曜日を主題・内容とする録画済みCR−ROM・DVD、書籍』等に使用するときは、商品の品質、内容を普通に用いられる方法で表してなるにすぎないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「BLACK MONDAY」の文字からなるものであるが、該文字が、原審において説示するように「黒の月曜日、暗黒の月曜日」程度の意味合いを看取させる場合があるとしても、それをもって、該文字が直ちに特定の著作物の内容を表示するというまでに世人一般の広く知るところとは言い難いものである。

そして、当審において職権をもって調査したが、我が国において当該文字が「印刷物」の題号として使用されている事実を見いだすことはできなかった。

また、本願の指定商品を取り扱う業界において、該文字が商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実も発見することはできなかった。

してみれば、本願商標は、その指定商品に使用しても、商品の品質(内容)を表示するものといえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、その商品の品質(内容)の誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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