結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−28195(T2006−28195/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「COTTONBIZ」の欧文字と「コットンビズ」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年12月20日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、同18年10月10日付け手続補正書により、第25類「コットン製の洋服,コットン製のコート,コットン製のセーター類,コットン製のワイシャツ類,コットン製の寝巻き類,コットン製の下着,コットン製の水泳着,コットン製の水泳帽,コットン製のエプロン,コットン製のえり巻き,コットン製の靴下,コットン製のゲートル,コットン製のストール,コットン製のショール,コットン製のスカーフ,コットン製の足袋,コットン製の足袋カバー,コットン製の手袋,コットン製の幼児用おしめ,コットン製のネクタイ,コットン製のネッカチーフ,コットン製のバンダナ,コットン製の保温用サポーター,コットン製のマフラー,コットン製の耳覆い,コットン製のずきん,コットン製のナイトキャップ,コットン製のヘルメット,コットン製の帽子」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『COTTONBIZ』及び『コットンビズ』の文字よりなるが、構成文字中の『COTTON』及び『コットン』の文字部分は、『綿・綿織物』等の意味を有する英語とその読みであって、『BIZ』及び『ビズ』の文字部分は、『職業・商売』等を意味する英語とその読みであるから、指定商品中『綿・綿織物に関係のある商品』に使用するときは、需要者が何人かの業務に係る商品であるか認識することができないものであるから、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「COTTONBIZ」の欧文字と「コットンビズ」の片仮名文字とを上下二段に書してなるものであるが、原審が説示するように、その構成中の「COTTON」と「BIZ」の欧文字がそれぞれ「綿・綿織物」と「職業、商売」を意味する英語であって、片仮名文字部分がそれらの読みであるとしても、これらの文字は、同書、同大、等間隔で、外観上もまとまりよく一体的に表されており、かかる構成においては、むしろ、構成全体として特定の意味合いを看取しない一種の造語と理解、認識されるとみるのが相当である。
また、当審において調査するも、本願商標が指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
そうとすると、本願商標は、その指定商品のいずれについても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきであり、かつ、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するものでないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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