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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「結合商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−20256(T2005−20256/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−20256(T2005−20256/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−20256(T2005−20256/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ビューティスパ」及び「BEAUTY SPA」の文字を二段に書してなり、第3類及び第44類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年5月31日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、「BEAUTY SPA」の文字を普通に用いられる程度の態様で表してなるところ、その構成中の「BEAUTY」は、「美、美しさ」を意味し、本願の指定商品・役務との関係においては、美容に関する商品・役務であることを認識させるものであり、また、後半部の「SPA」は、本来、温泉、鉱泉を意味するが、近年、温泉のエステティックと運動指導、食事療法による肥満解消のための施設又は、その施設を利用したリラクゼーションやエステティック等のトータルな美容を指すものとして知られている。そうとすると、本願商標は、全体として「温泉水を利用したエステティック美容又はこれを提供する施設」の如き意味合い認識させるものであって、これを、その指定商品・役務中、例えば、「温泉水を利用した化粧品」等について使用するときには、単に商品の品質を表示するにすぎないものであり、また、「温泉水を利用したエステティック美容」等について使用するときには、単に役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品・役務以外の商品・役務に使用するときは、商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれがあり、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「ビューティスパ」及び「BEAUTY SPA」の文字よりなり、「ビューティ/BEAUTY」の文字は、「美。美人。」(株式会社岩波書店 広辞苑第五版)の意味を有し、「スパ/SPA」の文字は、「鉱泉.温泉.温泉地.保養地.温泉場の保養施設.」(「imidas現代人のカタカナ語欧文略語辞典」2006年4月30日 株式会社集英社発行)の意味を有するとしても、これらを結合し、上下二段に書してなる本願商標よりは、原審説示の意味合いを直ちに理解されるとは認め難いところである。

そして、「ビューティスパ」及び「BEAUTY SPA」の文字(語)が化粧品や美容業界において、商品及び役務の品質又は質を具体的に表示するものとして一般に理解され、或いは、取引者・需要者間において、取引上普通に使用されている事実も認められないところである。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務に使用した場合、取引者・需要者は、全体として特定の品質又は質等の意味合いを看取し得ないものと認識し把握するとみるのが相当であって、自他商品・役務の識別力を有しないものということはできない。

また、本願商標は、これをその指定商品又は指定役務中のいずれの商品又は役務に使用したとしても、商品の品質又は役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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