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結論

other

第4条第1項第10号「商標審判請求理由の不備」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第35314号|other)

審判番号
平成11年審判第35314号
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
商標審判請求理由の不備
適用条文
第4条第1項第10号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
other(other)

この審決(審判平成11年審判第35314号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第10号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標審判請求理由の不備」です。特許庁は「本件審判の請求を却下する」と判断しました(other)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4089482号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に添付された商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりであって、現に有効に存続しているものである。

2 請求人の主張

請求人は、本件商標の登録はこれを無効とする、との審決を求めている。

そして、「請求の理由」については、「本件商標は、商標法第4条第1項第10号、第11号、第15号及び第19号の規定に反して登録されたものであるから、その登録は認められない。なお、詳細な理由及び証拠は追って補充する。」とのみ記載している。

3 当審の判断

本件の審判請求書には、実質的な請求の理由が記載されていないものであるところ、後に請求の理由を補充したとしても請求の理由の要旨を変更する補正にあたるものであり、商標法第56条において準用する特許法第131条第2項ただし書きの規定により、その補正は認められないものである。

したがって、本件審判の請求は、不適法な審判の請求であって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条において準用する特許法第135条の規定により、これを却下すべきものとする。

よって、結論のとおり審決する。

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