Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2006−21486(T2006−21486/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第36類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年12月13日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における同18年6月19日付けの手続補正書により、第36類「生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,企業の信用に関する調査」に補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4194575号商標(以下「引用商標」という。)は、「CAN DO」の欧文字を書してなり、平成9年1月22日登録出願、第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入あっせん,前払式証票の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,企業の信用に関する調査,慈善のための募金」を指定役務として、同10年10月2日に設定登録されたものである。
3.当審の判断
本願商標は、前記のとおり、赤く塗りつぶした横長矩形内において、左側にややデザイン化され大きく表された数字の「100」と、中央下部のやや左寄りに「YEN SHOP」の文字と、さらに、右側に極めて小さい星の図形を介在させた「キャン ドゥ」の文字とを、白抜きに書してなるものである。
そして、本願商標の構成中「キャン★ドゥ」の部分は、極めて小さい星の図形を介在させた片仮名文字よりなり、まとまりよく一体的に表されており、左側の「100」の数字及び「YEN SHOP」の欧文字部分と視覚上分離して看取されることから、本願商標の構成全体を常に一体不可分のものとみなければならない格別の事情も見いだし難いものであり、加えて、これらの文字部分全体から生ずる「ヒャクエンショップキャンドゥ」の称呼も極めて冗長と言わざるを得ない。
そうとすれば、簡易迅速を尊ぶ取引の実際において、本願商標に接する取引者、需要者は、平易な片仮名文字からなる「キャン★ドゥ」の部分に印象を留め、これより生ずる称呼をもって取引に資する場合も決して少なくないものとみるのが相当である。
ところで、前記の「キャン★ドゥ」の部分にある極めて小さな星の図形は、「キャン」の文字と「ドゥ」の文字の間にあって、両文字からなることを視覚的に捉えること以上に、需要者に強い印象を与えるものではないというべきであり、かつ、両文字の「キャンドゥ」と星の図形が常に一体となって称呼、観念を生ずるものとは認め難いものであるから、読みやすく、親しみやすい文字部分である「キャン」及び「ドゥ」を捉えて、これより生ずる称呼により取引に資される場合がむしろ多いものとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、構成文字全体に相応して「ヒャクエンショップキャンドゥ」の称呼が生ずるほかに、「キャン」及び「ドゥ」の文字部分に相応して「キャンドゥ」の称呼をも生じ得るものといわなければならない。
一方、引用商標は、前記のとおり、「CAN DO」の文字を書してなるところ、これよりは、その構成文字に相応して、「キャンドゥ」の称呼を生ずるものと認められる。
してみれば、本願商標と引用商標とは、「キャンドゥ」の称呼を共通にする類似の商標であって、かつ、指定役務も互いに同一又は類似するものを包含するものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当なものであって、これを取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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