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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−16815(T2006−16815/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第42類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成15年5月26日に登録出願された商願2003−42818に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同16年1月5日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4958178号商標(以下「引用商標」という。)は、「CRL.MEDINET」の文字を書してなり、2002年9月9日にアメリカ合衆国においてした出願に基づき、パリ条約第4条の規定による優先権を主張して平成15年3月10日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同18年6月2日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標は、それぞれ前記のとおりの構成よりなるところ、その外観において顕著な差を有していることから、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に観察すると、本願商標をその指定役務に使用した場合に、外観上相紛れるおそれはないとみるべきである。

また、本願商標は、該構成文字に相応して「メディプラスネット」或いは「メディネット」の称呼を生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、「CRL.MEDINET」の文字を書してなるところ、全体として外観上まとまりよく一体に構成されていて、しかも全体の構成文字より生ずると認められる「シーアールエルメディネット」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当であって、その構成中後半部分の「MEDINET」の文字に相応して生ずる「メディネット」の称呼をもって取引に資されるとみるのは、取引の経験則に照らし必ずしも妥当でない。

そうすると、引用商標は、その構成文字全体に相応して、「シーアールエルメディネット」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ない。

してみると、引用商標より「メディネット」の称呼が生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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