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Trademark Appeal Case

商標権移転と指定商品補正

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−24532(T2006−24532/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「RAPTOR」の欧文字を横書きしてなり、第12類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年4月14日に登録出願されたものである。

そして、その後、指定商品については、当審における同19年6月5日付け手続補正書により、第12類「自動車並びにその部品及び附属品(但しタイヤ,チューブを除く。)」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第4439011号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について請求人(出願人)に分割譲渡され、その移転の登録が平成19年6月27日にされているものである。

そして、本願商標の指定商品については、前記1のとおり補正された結果、その指定商品と請求人(出願人)に分割移転された商品以外の商品とは類似しない商品となったものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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