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Trademark Appeal Case

語尾「ズ」の称呼・観念類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−17690(T2005−17690/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類「書籍,雑誌」を指定商品として、平成16年10月4日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4379503号商標(以下「引用商標」という。)は、「グッドデイズ」及び「Good−Days」の文字を二段に横書きしてなり、平成11年4月28日登録出願、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,型紙,紙製テーブルクロス,紙製テーブルナプキン,紙製タオル,紙製手ふき,紙製のぼり,紙製旗,紙製ハンカチ,紙製ブラインド,裁縫用チャコ,荷札,印刷物,書画,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印刷用インテル,印字用インクリボン,活字,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,装飾塗工用ブラシ,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,封ろう,マーキング用孔開型板,郵便料金計器,輪転謄写機,観賞魚用水槽及びその附属品」を指定商品として、同12年4月28日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、上部に図形を下部に「Good−Day」の欧文字を配してなるところ、図形部分と文字部分とは、視覚上分離して認識されるばかりでなく、常に不可分のものとして認識されるものとはいい難く、読み易い文字部分が看者の注意を惹くものであるから、文字部分が独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るというのが相当である。そして該文字部分の、「Good」及び「Day」はそれぞれ一般に親しまれた英語であり、その構成文字に相応し、原審説示の如く「Good」が「グッド」と、「Day」が「デイ」とそれぞれ読まれていることから「グッドデイ」の称呼を生じ、さらに、英和辞典(エッセンシャル英和辞典 昭和43年2月20日 株式会社 旺文社発行)に徴すれば「グッデイ」の称呼をも生ずるものと認められ、「Good−Day」が成語であり、昼間の挨拶「こんにちは」の意味を有することから「こんにちは」の観念が生ずるものである。

他方、引用商標は前記2のとおり、「グッドデイズ」の片仮名文字及び「Good―Days」の欧文字を二段に横書きしてなるものであるところ、片仮名文字に相応して「グッドデイズ」の称呼を生ずる。また、下段の「Good−Days」の欧文字は、前記認定のとおり、「こんにちは」を意味する「Good−Day」に「s」を付したものであるから、前述の英和辞典に照らし、「グッデイズ」の称呼をも生ずるものと認められ、また、Good−Dayの複数形であることによって「こんにちは」と別の意味を有するものと理解されるものとは認められず、昼間の挨拶「こんにちは」と同じ意味と理解されるものとみるのが相当であり、「こんにちは」の観念を生ずるものである。

そこで、両称呼をみるに、両者は、「グッドデイ」又は「グッデイ」の音を共通にし、その差異は語尾における「ズ」の音の有無にあるところ、「ズ」の音は舌端を前硬口蓋によせて発する有声摩擦音であることから、さほど強く発音されない音であるばかりでなく、称呼識別上印象の薄い語尾におけるものであるから、前記差異が称呼全体に与える影響は少なく、それぞれを全体として一連に称呼するときは、語調、語感が極めて近似したものとなり、両者は互いに聞き誤られるおそれがあるものである。

また、観念においては、共に昼間の挨拶ことばである「こんにちは」を共通にするものである。

そうとすると、両商標は、それぞれの外観の差異を考慮しても、称呼及び観念上において、類似の商標といわなければならず、かつ、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、同一又は類似するものと認められる。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当であって、これを取り消すことができない。

なお、請求人は、本願商標より「グッドデイ」と読むようなことはなく、「グッデイ」あるいは、「グッディ」の称呼のみ生じ、他方、引用商標はその構成文字より「グッドデイズ」の称呼のみ生ずる旨及び本願商標は、昼間の挨拶「こんにちは」と引用商標は、「グッドデイズ」、「Good−Days」と、片仮名部分も英文字部分も、ともに複数形からなることより、普通名詞である「複数の良い日」又は「良い日々」の観念のみを生じるものである旨述べ、本願商標と引用商標とでは、称呼及び観念において相違すると主張しているが、英語に堪能な英語圏に居住する者や英語圏への海外留学者等ならば、ネイティブ的な発音及び意味合いを看取することもあるとしても、一般的な取引者・需要者の英語の理解度を考慮すれば、前記認定のとおり判断するのが相当であり、請求人の主張は採用できない。

よって、結論のとおり審決する。

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