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結論

敗訴(請求棄却)

商標「VIGORAY」と「ビゴレイ」の称呼の類似性と英語読み(第4条第1項第11号|審判不服2006−3966(T2006−3966/J1))

審判番号
不服2006−3966(T2006−3966/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「VIGORAY」引用商標「ビゴレイ」
争点(論点)
称呼の類似性と英語読み
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2006−3966(T2006−3966/J1)・不服)は、本件商標「VIGORAY」と引用商標「ビゴレイ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と英語読み」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「VIGORAY」の欧文字を標準文字で表してなり、第3類「せっけん類,化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,歯磨き,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布」を指定商品として、平成17年2月25日に登録出願されたものである。

2 原査定で引用した商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第954448号商標(以下「引用商標」という。)は、「ビゴレイ」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和40年8月19日に登録出願、第1類「化学品、薬剤及び医療補助品」を指定商品として、同47年3月21日に設定登録され、その後、3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、指定商品については、第1類「化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),植物成長調整剤類」、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料」及び第10類「おしゃぶり,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。)」とする書換登録が平成14年5月1日にされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり、「VIGORAY」の欧文字を標準文字で表してなるものであるところ、「VIGORAY」の文字は成語ではないことから、直ちに一定の称呼が生ずるものとはいえないが、このような場合、取引者・需要者は、ローマ字読みをするか、あるいは、外国語として最も親しまれている英語風の読み方をするのが一般的であるということができる。

しかして、本願商標構成中、語頭の「VI」及び語尾の「Y」の文字については、ヘボン式、日本式あるいは訓令式のいずれのローマ字表記にも見当たらない文字であることから、直ちに、ローマ字読みに称呼されるものとはいい難い。一方、英語風の読み方にした場合は、綴り字の中に、「VI」の文字列を含む単語、例えば、「video」、「visa」、「victory」あるいは「vision」等の親しまれた英単語が容易に想起され「ビデオ」「ビザ」「ビクトリー」「ビジョン」と発音されるところであり、また、後半部分の「RAY」についても、「RAY」の文字列を含む単語、例えば、「spray」、「gray」あるいは「tray」等の親しまれた英単語が想起され「スプレイ」「グレイ」「トレイ」と発音されるところであるから、「VIGORAY」の文字は、無理なく「ビゴレイ」の読みを把握することができるものといえる。

この点について、請求人は、本願商標からは、ローマ字読みに従い「ヴィゴライ」、「ビゴライ」の称呼が生ずる旨主張しているが、「VI」の文字を「ヴィ」あるいは「ビ」と読むのは、むしろ英語風の読みであり、「RAY」の文字についても、自然なローマ字読みをすることが困難なことは上記したとおりである。そして、本願商標が「ヴィゴライ」あるいは「ビゴライ」の称呼をもって取引され、取引者・需要者の間に広く知られている等の事情があれば格別、請求人は、そのような取引の実情がある旨の主張も証拠の提出もしていない。

そうとすれば、本願商標は、英語風の読みに従い、「ビゴレイ」の称呼を生ずるものとみるのが自然である。

他方、引用商標は、前記のとおり、「ビゴレイ」の片仮名文字を横書きしてなるものであるから、その構成文字に相応して「ビゴレイ」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、それぞれの外観、観念の差異を考慮してもなお、「ビゴレイ」の称呼を共通にする類似の商標といわなければならない。

そして、本願商標の指定商品中、「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり」と引用商標の指定商品中の第1類「化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。)」とは、同一又は類似のものである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、その出願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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