結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−1466(T2006−1466/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第14類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年3月1日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同年9月20日付け手続補正書により、第14類「腕時計その他の時計及び計時用具,時計バンド,腕時計用ブレスレット,腕時計その他の時計及び計時用具の部品及び付属品」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第386481号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和22年11月6日に登録出願され、第21類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同25年7月3日に設定登録されたものであるが、その後、指定商品については、平成13年10月3日、第14類に属する商標登録原簿記載の商品に書換登録がなされたものである。
同じく、登録第4015163号商標(以下「引用商標2」という。)は、「Loyal」の文字を筆記体で書してなり、平成7年6月26日に登録出願され、第14類「時計」を指定商品として、同9年6月20日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲(1)のとおり、王冠の図形と「ROYAL」及び「LONDON」の文字よりなるところ、「ROYAL」及び「LONDON」の文字は二段に表してなるものの、同じ書体で外観上まとまりよく表されているうえ、「ROYAL」の文字が「女王の」の意味をも有する語として日常親しまれ、かつ、当該文字の上部に女王が被る王冠と理解させる図形を配してなること、「LONDON」の文字は女王の国英国の首都であることを総合すれば、文字部分全体より「女王の国ロンドン」の意味合いを容易に理解させる一体不可分の語として認識されるというのが相当である。
そして、構成文字全体より生ずる「ロイヤルロンドン」及び「ローヤルロンドン」の称呼も、格別冗長でなく、淀みなく一連に称呼し得るものである。
してみれば、本願商標は、文字部分より「ロイヤルロンドン」及び「ローヤルロンドン」の一連の称呼のみを生ずるものというべきである。
したがって、本願商標より「ローヤル」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標1及び引用商標2が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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