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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出の可否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−1466(T2006−1466/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−1466(T2006−1466/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−1466(T2006−1466/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の可否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第14類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年3月1日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同年9月20日付け手続補正書により、第14類「腕時計その他の時計及び計時用具,時計バンド,腕時計用ブレスレット,腕時計その他の時計及び計時用具の部品及び付属品」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第386481号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和22年11月6日に登録出願され、第21類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同25年7月3日に設定登録されたものであるが、その後、指定商品については、平成13年10月3日、第14類に属する商標登録原簿記載の商品に書換登録がなされたものである。

同じく、登録第4015163号商標(以下「引用商標2」という。)は、「Loyal」の文字を筆記体で書してなり、平成7年6月26日に登録出願され、第14類「時計」を指定商品として、同9年6月20日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、王冠の図形と「ROYAL」及び「LONDON」の文字よりなるところ、「ROYAL」及び「LONDON」の文字は二段に表してなるものの、同じ書体で外観上まとまりよく表されているうえ、「ROYAL」の文字が「女王の」の意味をも有する語として日常親しまれ、かつ、当該文字の上部に女王が被る王冠と理解させる図形を配してなること、「LONDON」の文字は女王の国英国の首都であることを総合すれば、文字部分全体より「女王の国ロンドン」の意味合いを容易に理解させる一体不可分の語として認識されるというのが相当である。

そして、構成文字全体より生ずる「ロイヤルロンドン」及び「ローヤルロンドン」の称呼も、格別冗長でなく、淀みなく一連に称呼し得るものである。

してみれば、本願商標は、文字部分より「ロイヤルロンドン」及び「ローヤルロンドン」の一連の称呼のみを生ずるものというべきである。

したがって、本願商標より「ローヤル」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標1及び引用商標2が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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