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Trademark Appeal Case

理由不備による却下

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第35362号
審判種別不服
結論other

結論テキスト

本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

本件審判請求書には、請求の理由を「追って補充する。」と記載するのみで、具体的な理由が何ら示されていないものであるから、本件審判の請求は、不適法なものであって、その補正をすることができないものである。

したがって、本件審判の請求は、商標法第56条の規定により準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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