結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−6183(T2006−6183/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SP WINTER SPORT 3D」の文字を標準文字で表してなり、第12類「自動車用タイヤ」を指定商品として、平成17年3月29日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『SP WINTER SPORT 3D』の文字を普通に用いられる方法で表示してなるところ、その構成中『SP』の語は、『SP-012 大径ホイール&タイヤセット 』http://catalog.bandai.co.jp/item/4543112340863000.htmlのようにタイヤに使用されているので、商品の品番、規格、型式を表示するための記号、符号の一類型として容易に看取、把握されるものであり、また、その構成中の『WINTER』の文字部分は『冬季用の商品』を意味し、また、『SPORT』の文字部分は、『スポーツ用』等の意味を有し、『3D』の文字部分は『形状』を表すものとして使用され、それぞれ一般に使用されているものであるから、全体としても『SP印の冬季用スポーツタイプの3D型のタイヤ』程の意味合いを容易に看取させるから、自他商品の識別標識としての機能を果たす文字部分はなく、これに接する需要者・取引者は何人の業務に係る商品であるかを認識できず、当該商品の出所を示す識別標識としての機能を有しないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「SP WINTER SPORT 3D」の文字よりなるところ、「WINTER」の文字が「冬、冬季」、「SPORT」の文字が「スポーツ用」、「3D」の文字部分が「3次元の形状」等の意味を表す英語であるとして各語が一般に知られているものであるとしても、「SP」と各語を一連に書した本願商標の構成からは、特定の商品の品質を直接的又は具体的に表示するものとして理解されるものとまでは認めがたく、むしろ、これよりは全体として特定の意味合いを表現し得ない一種の造語を記載し把握されるとみるのが相当である。
また、当審において調査するも、前記構成文字よりなる本願商標が、原査定説示の意味合いをもって、その指定商品の品質を表示するものとして、普通に使用されているという事実は見出し得なかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできないものであって、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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